特別障害者手当

対象者

20歳以上であって、精神または身体の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(重度の心身障がいが重複する方およびそれと同程度以上と認められる方)
※障がい者本人と扶養している方に、一定以上の所得がある場合には支給停止となります。
※施設に入所中の方および継続して3か月を超えて病院等に入院している方は除きます。
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。

支給額・支給月

次の額を3か月分まとめて2月、5月、8月、11月に支給します。
月額:27,300円  
※手当の額は、令和4年4月現在のものです。

障害児福祉手当

対象者

20歳未満で、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方
  2. 療育手帳マルAの方
  3. 常時介護を要する精神障がい者等

※障がい者本人と扶養している方に、一定以上の所得がある場合には支給停止となります。
※障がいを支給事由とする年金を受給している方、施設に入所している方は除きます。
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。

支給額・支給月

次の額を3か月分まとめて2月、5月、8月、11月に支給します。
月額:14,850円  
※手当の額は、令和4年4月現在のものです。

在宅重度心身障害者手当

対象者

身体障害者手帳1級、2級、療育手帳マルA、A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの障害者手帳の交付を受けている者で特別障害者手当、障害児福祉手当、および経過措置による福祉手当を受給していない方。  ただし、障害児福祉手当を受給している場合であっても、人工呼吸器管理等が必要と認められる一定の要件に該当する者については、受給することができます。
※施設に入所している方は除きます。
※本人に一定以上の所得がある場合は支給停止となります。
※65歳以上で新たに障害者手帳を取得された方は対象外となります。

支給額・支給月

次の額を6か月分まとめて9月、3月に支給します。
月額:5,000円

特別児童扶養手当

対象者

一定以上の障がいをお持ちの20歳未満の児童を養育している父母または養育者の方。

※受給者やその配偶者、扶養義務者の前年所得が、一定以上の場合は支給停止になります。     
※児童が障がいを事由とする年金を受給している場合、施設に入所している場合は除きます。
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。

支給額・支給月

次の額を4ヵ月分まとめて4月、8月、11月に支給します。

  • 重度障がい児1人につき月額:52,400円
  • 中度障がい児1人につき月額:34,900円

※手当の額は、令和4年4月現在のものです。