手当
特別障害者手当
特別障害者手当について
在宅での日常生活において、重度の障害ゆえに特に必要とされている介護等の負担を軽減するために創設された国の手当です。
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
対象者
20歳以上であって、精神または身体の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(重度の心身障がいが重複する方およびそれと同程度以上と認められる方)※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。
対象外・資格喪失となる方
- 施設に入所中の方
- 継続して3か月を超えて病院または診療所に入院している方
手当を受給中の方で、上記の自由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届け出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還していただく必要があります。
施設入所の取扱
支給停止となる場合
- 障がい者本人やその配偶者、扶養義務者に一定額以上の所得があるとき。
- 現況届の提出がないとき。(現況届は、毎年8月頃に対象者の方へご案内します。)
支給額・支給月
次の額を3か月分まとめて2月、5月、8月、11月に支給します。
月額:29,590円
※手当の額は、令和7年4月現在のものです。
障害児福祉手当
障害児福祉手当について
在宅での日常生活において、重度の障害のある児童に特に必要とされている介護等の負担を軽減するために創設された国の手当です。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
対象者
20歳未満で、おおむね次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方
- 知的障害であって、療育手帳マルA相当の方
- 精神障害、血液疾患等で上記1、2と同程度の障がいを有する方
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。
対象外・資格喪失となる方
- 施設に入所中の方
- 障がいを支給事由とする年金を受給している方
手当を受給中の方で、上記の自由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届け出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還していただく必要があります。
施設入所の取扱
支給停止となる場合
- 障がい者本人やその配偶者、扶養義務者に一定額以上の所得があるとき。
- 現況届の提出がないとき。(現況届は、毎年8月頃に対象者の方へご案内します。)
支給額・支給月
次の額を3か月分まとめて2月、5月、8月、11月に支給します。
月額:16,100円
※手当の額は、令和7年4月現在のものです。
在宅重度心身障害者手当
対象者
身体障害者手帳1級、2級、療育手帳マルA、A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの障害者手帳の交付を受けている者で特別障害者手当、障害児福祉手当、および経過措置による福祉手当を受給していない方。 ただし、障害児福祉手当を受給している場合であっても、人工呼吸器管理等が必要と認められる一定の要件に該当する者については、受給することができます。
※施設に入所している方は除きます。
※障がい者本人が市民税を課税されている場合は支給停止となります。
※65歳以上で新たに障害者手帳を取得された方は対象外となります。
支給額・支給月
次の額を6か月分まとめて9月、3月に支給します。
月額:5,000円
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
精神または身体に一定の障害のある児童を育てている方に支給される国の手当です。
詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
対象者
一定以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母または養育者の方。
※受給資格者やその配偶者、扶養義務者の所得が、一定以上の場合は支給停止となります。
※児童が障がいを事由とする年金を受給している場合、施設に入所している場合は除きます。
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。
支給額・支給月
次の額を4ヵ月分まとめて4月、8月、11月に支給します。
- 重度障がい児1人につき月額:56,800円
- 中度障がい児1人につき月額:37,830円
※手当の額は、令和7年4月現在のものです。
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