利用者負担額(保育料)

市町村民税所得割課税額により「利用者負担額表」で決定した額になります。
保育認定(2号認定、3号認定)と教育認定(1号認定)で利用者負担額が異なりますので、該当する利用者負担額表をご確認ください。

※利用者負担額の切り替えは9月とし、8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市町村民税額により算定します。 

利用者負担額(保育料)の求め方

保育料は、父母及び生計を一にしている同居の祖父母等(家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税所得割課税額とお子さんの4月1日時点の年齢により以下のように算出します。

  1. 認定区分ごとに保育必要量に応じて、保育標準時間と保育短時間に区分します。
  2. 寄付金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除の適用前の税額により市町村民税所得割課税額を算定します。また、年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分は再計算しません。
  3. 利用者負担額表内の、算定した税額とお子さんの保育時間の区分が交差する箇所が保育料となります。
  4. 月の途中で入所または退所した場合は、在籍期間に応じて日割り計算します。

利用者負担額(保育料)の納入方法

保育料の納入は、口座振替により毎月末日(その日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日)に引き落としになります。

認定こども園と小規模保育については、利用施設に直接納付していただきます。

利用者負担額(保育料)の軽減措置

利用者負担額表の第3階層から第18階層までに属する世帯で、同一世帯から2人以上の児童が認可保育施設または幼稚園、障がい児通所施設等(市こども発達センターは非該当)に入所している場合は、次のとおり保育料が軽減されますので、通園証明書の写し等を提出してください。なお、市内の保育施設に入所している場合は提出の必要はありません。

  • 2人の場合:年齢の低い児童が2分の1
  • 3人以上の場合:年齢が二番目に高い児童が2分の1、三番目以降の児童は0円
例:0歳児、2歳児、4歳児の3児童が入所している第15階層の世帯で、保育標準時間認定の場合
  • 0歳児の保育料
    • 措置前42,700円
    • 措置後0円(0円に)
  • 2歳児の保育料
    • 措置前42,700円
    • 措置後21,350円(2分の1に)
  • 4歳児の保育料
    • 措置前0円(無償化の対象)
    • 措置後0円(無償化の対象)
  • 合計
    • 措置前85,400円
    • 措置後21,350円 

利用者負担額(保育料)の減免制度

支給認定保護者が災害により著しい損害を受け、保育料を納付することが困難と認められる場合などのときは、免除や減額ができますので、保育幼稚園課にお問合せください。 

 

PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READER(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーダウンロード  アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)