母子家庭のお母さんおよび父子家庭のお父さん並びに寡婦の方の経済的自立や扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金を埼玉県がお貸しする制度です。

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、お子さんが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすことが想定される場合でも、母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金における、「生活資金(生活安定貸付期間及び失業貸付期間に係る貸付)」の活用が可能です。

母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度

貸付対象者

次の要件のいずれかに該当する方です。

  1. 20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父で
    (1)配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
    (2)配偶者の生死が不明、又は配偶者から遺棄※されている方
    ※遺棄の状態が1年以上継続すると認められる場合に限ります。
    (3)配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
    (4)配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方
    (5)配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
    (6)婚姻によらないで母又は父となり、現に結婚していない方
  2. 父母のない、20歳未満の子
  3. 寡婦(現在子を扶養していない場合、所得制限があります。)
    かつて母子家庭の母であった方で、現在も上記1.(1)から(6)のいずれかに該当する方
  4. 40歳以上の配偶者のない女性であって、1.又は3.以外の方
    (現在子を扶養していない場合、所得制限があります。)
  5. 1.及び3.に該当する方の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)
    ※お母さんやお父さん又は寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入・資産等)を満たしている場合に限ります。

所得制限

上記3.または4.に該当し、現在子を扶養していない場合、前年の所得額が、2,036,000円以下の方が対象です。

 

その他資金の種類、内容、限度額等の詳細は、埼玉県東部中央福祉事務所 地域福祉担当(電話 048-737-2359)へお問い合わせください。