児童発達支援事業

 

利用の対象

通所クラス

通所受給証をお持ちの満2歳から5歳児(未就学児)の児童

※通所クラス・放課後クラスを利用する場合は、市障がい福祉課で、児童発達支援事業の通所給付決定(受給証の取得)を受ける必要があります。

放課後クラス

通所受給者証をお持ち

 

職員の配置

管理者、児童発達支援管理者、保育士、心理士、言語聴覚士、作業療法士

利用料

  1. 児童福祉法により定められた金額の1割(世帯の所得に応じて上限額あり)※幼保無償化に伴い、3歳から5歳児の利用料は無料になります。
  2. 給食費(通所クラスのみ) 月額3,800円(年齢及び利用予定回数による)

療育内容

通所クラス(月曜日から金曜日、午前9時から午後2時まで)

放課後クラス(火曜日と木曜日、午後2時40分から午後4時10分まで)

 

こども発達センター入口  こども発達センター教室

大型遊具  ST相談室

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