児童発達支援事業(通所クラス・放課後クラス)
児童発達支援事業
利用の対象
通所クラス
通所受給証をお持ちの満2歳から5歳児(未就学児)の児童
※通所クラス・放課後クラスを利用する場合は、市障がい福祉課で、児童発達支援事業の通所給付決定(受給証の取得)を受ける必要があります。
放課後クラス
通所受給者証をお持ち
職員の配置
管理者、児童発達支援管理者、保育士、心理士、言語聴覚士、作業療法士
利用料
- 児童福祉法により定められた金額の1割(世帯の所得に応じて上限額あり)※幼保無償化に伴い、3歳から5歳児の利用料は無料になります。
- 給食費(通所クラスのみ) 月額3,800円(年齢及び利用予定回数による)
療育内容
通所クラス(月曜日から金曜日、午前9時から午後2時まで)
放課後クラス(火曜日と木曜日、午後2時40分から午後4時10分まで)
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