民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

 

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