【令和8年4月スタート】「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」が始まります

こども誰でも通園制度のロゴ

こども誰でも通園制度とは?

こども誰でも通園制度(正式名称:乳児等通園支援事業)とは、こどもの成長の観点から、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する」ことを目的として、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず保育所等に通園できる仕組みとして創設されたものです。

令和8年度からは、子ども・子育て支援法上に新たな通園給付として「乳児等のための支援給付(以下、「乳児等支援給付」といいます。)」が創設され、全国すべての自治体で実施されます。

対象者がいるご家庭で、利用を希望される場合には、初めに居住地にて乳児等支援給付の支給認定を受ける必要があります。

認定を受けたお子さんは、こども誰でも通園制度の実施施設であれば、市内だけでなく市外の施設でも利用することができます。※事前面談(必須)を受けて、施設が受入可能と判断した場合となります。

お子さんにとっての意義
  • 家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られる
  • 同じ年頃のこども同士が触れ合いながら、家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができる
  • 年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらす
保護者にとっての意義
  • 専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、ほっとできたり、孤立感、不安感の解消につながる
  • こどもへの保育者の接し方を見ることにより、こどもの成長の過程と発達の現状を客観的に捉えられるなど、保護者自身が親として成長することができる
  • 様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいて社会的資源を活用することにもつながる
一時預かり事業との違い
一時預かり事業

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児や子育てに係る保護者の負担を軽減するために一時的に預かり、必要な保護を行うといった”保護者の立場からの必要性”に対応する事業で、自治体が任意で実施します。

こども誰でも通園制度

家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、”こどもの育ちを応援すること”を主な目的とした給付制度で、令和8年4月からは全国どの自治体でも共通で実施されます。

制度の概要

対象者

0歳6か月から満3歳未満※で、保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型事業)を利用していないお子さん

※3歳の誕生日の前々日まで利用することができます。

利用可能枠(時間)

1人あたり月10時間まで(1時間から利用可能)

※未利用時間があっても、翌月へ繰り越すことはできません。

利用の流れ

1.支給認定を受ける

まずは、以下の総合支援システムから乳児等のための支援給付について支給認定の申請をしてください。

★総合支援システム(外部リンク)

審査の結果、認定を受けると認定証が発行されます。(認定証は3月以降、総合支援システム上で順次発行いたします。

2.利用したい施設で事前面談を受ける

総合支援システムで利用するお子さんの情報を入力後、システム上で利用したい施設へ事前面談の予約をして、面談を受けてください。(複数の施設を利用する場合には、施設ごとに事前面談を受ける必要があります。)

事前面談の結果、施設が受入可能と判断した場合、その施設の利用予約を行うことができます。

※吉川市立第二保育所の事前面談については、こちらをご確認ください。

3.利用予約をする

総合支援システムにより、利用を希望する施設の予約をしてください。(この時点では仮予約となります。)

総合支援システムを通して、施設から予約確定の連絡が届きましたら予約が完了となります。

4.利用する

予約が確定した日時に、施設を利用します。

利用料については、施設が指定する方法でお支払いください。

(利用にあたっては、施設ごとに利用料金や持ち物が異なりますので、事前に施設のホームページ等にてご確認ください。)

市内の実施予定施設

吉川市では、令和8年4月から以下の1か所で実施を予定しています。

※令和8年4月からは、市内だけでなく全国のこども誰でも通園制度実施施設を利用することが可能です。

吉川市立第二保育所(令和8年4月から受入開始)
住所:吉川市木売新田16
定員:10名
実施方法:柔軟利用(利用する事業所、月、曜日や時間を固定せずに、定期的でない柔軟な利用をする形)
受入年齢:0歳6ヶ月から満3歳未満
受入時間:平日の午前9時から正午まで、午後1時から4時まで
昼食・おやつ提供:なし
事前面談(面談予約の前に認定を受ける必要があります。認定申請はこちら
  • 4月からの利用を希望される場合は、令和8年3月7日(土曜日)に実施を予定しています。 
  • 3月7日の事前面談の日時予約については、今後こちらでお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。(2月20日頃公開予定)
  • 3月7日に都合が合わない場合や、それ以降の面談については、総合支援システムにて事前面談お申込みの際に、ご都合の良い曜日・時間を入力してください。
持ち物:以下のものすべてに大きく名前を書いてお持ちください。
持ち物一覧
  品名 数量 備考
1 おむつ 5枚 1枚ずつおしり側に名前を大きく記入
2 おしりふき 1パック  
3 箱入りビニール袋 1箱 おむつ処理等として使用
4 室内履き 1足 歩き始めたお子さんはお持ちください。
5 帽子 1枚 園庭で遊ぶときに使用
6 使い慣れたマグまたはコップ 1個  
7 着替え一式 2組 上下服、肌着、ズボン、靴下を基本とし、季節に合わせてお持ちください。(事故防止のため、長めの丈や装飾のある衣類、スカート、フード付き、ロンパースなどのつなぎ等は避けてください)
8 レジ袋(大きめ) 1枚 汚れもの入れとして使用
9 バスタオル 1枚  
10 保険証に代わる書類のコピー 1枚 以下のいずれかをお持ちください。
(1)マイナポータルから被保険者資格情報のPDFファイルを印刷したもの
(2)「資格情報のお知らせ」のコピー
(3)「資格確認書」のコピー
11 子ども医療費受給者資格証のコピー 1枚  

※数量については、季節や預かり時間、お子さまの状況等に合わせて追加してお持ちください。

認定後の手続き

以下の事由に該当する場合は、手続きが必要となります。

届出事項に変更がある場合

認定申請時に届出されている以下の事項を変更する場合には、変更届(電子申請で提出する場合はこちら)を保育幼稚園課まで提出してください。

  • 認定保護者の氏名、住所(市内転居に限る)、生年月日、連絡先
  • 認定を受けたお子さんの氏名、生年月日、認定保護者との続柄

変更届 / 変更届

認定の消滅が必要な場合

以下に該当する場合には、消滅届(電子申請で提出する場合はこちら)を保育幼稚園課まで提出してください。

  • 吉川市外へ転出する場合(引き続き利用したい場合には、転出先で改めて認定を受ける必要があります)
  • 認定を受けたお子さんが、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、企業主導型事業を利用することになった場合
  • その他、利用が不要となった場合

消滅届 / 消滅届

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(アドビ アクロバットリーダー)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のホームページからダウンロード(無料)してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロード(外部リンク)