未熟児養育医療給付制度

身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その入院治療に必要な医療費(保険適用となる医療費のみ)の一部を公費から給付する制度です。

養育医療の給付を受けることができるのは、都道府県が指定した医療機関に限られます。養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外です。

また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じますが、「子ども医療費支給制度」の対象となるため、これを充当させることができます。

申請方法

次の書類を、出生後おおむね2週間以内に健康増進課(保健センター)へご提出ください。

既に退院した場合、入院費(保険診療分)を支払った場合は申請できません。

必要書類及び持参するもの

その他

下記について変更がある場合は、医療券を添えて届出が必要になります。

該当のある場合は、健康増進課にご連絡ください。

 

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