未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その入院治療に必要な医療費(保険適用となる医療費のみ)の一部を公費から給付する制度です。
養育医療の給付を受けることができるのは、都道府県が指定した医療機関に限られます。養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外です。
また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じますが、「子ども医療費支給制度」の対象となるため、これを充当させることができます。
申請方法
次の書類を、出生後おおむね2週間以内に健康増進課(保健センター)へご提出ください。
既に退院した場合、入院費(保険診療分)を支払った場合は申請できません。
必要書類及び持参するもの
様式第1号(養育医療給付申請書).pdf [ 61 KB pdfファイル]
様式第2号(養育医療意見書).pdf [ 66 KB pdfファイル]
様式第3号(世帯調書).pdf [ 82 KB pdfファイル]- 同意書(世帯状況や課税状況などの確認に関するもの)
- 委任状兼同意書(市の条例に基づき申請する医療費の請求・受領に関するもの)
- 世帯全員の個人番号がわかるもの
- 対象児の加入する健康保険者の情報がわかるもの(「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの等)
その他
下記について変更がある場合は、医療券を添えて届出が必要になります。
該当のある場合は、健康増進課にご連絡ください。
様式第7号(医療機関変更届).pdf [ 54 KB pdfファイル](医療機関が変更になった場合)
様式第8号(居住地等変更届).pdf [ 46 KB pdfファイル](住所・扶養義務者・保険が変更になった場合)
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