就学援助制度
経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、就学に必要な費用(一部)の援助を行っております。
援助を受けることができる方
吉川市内に住所を有し、市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で次の要件に該当する方
- 生活保護を受けている方(要保護者)
- 生計を一にする世帯全員の前年の総所得金額(一部控除額あり)に12分の1を乗じて得た額が生活保護法に基づく前年度生活保護基準額より算出した額の1.3倍した額以下である方(準要保護者)
⇒下記の世帯総所得額が認定基準となります。
※家族構成、年齢など、各家庭によって基準額は異なりますので、あくまで申請にあたっての目安としてください。- 2人世帯 180万円
- 3人世帯 240万円
- 4人世帯 280万円
- 5人世帯 320万円
- 6人世帯 360万円
- 当該年度又は前年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた方(準要保護者)
- 災害、失業その他特別な事情により教育委員会が特に援助が必要と認めた方(準要保護者)
援助の内容
- 学用品費
- 通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費等 ※4月1日から援助開始となった小学校1年生及び中学校1年生が対象
- 校外活動費(宿泊あり・宿泊なし)
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 医療費(う歯等の学校病)
- PTA会費
- 児童会費、生徒会費
- オンライン学習通信費
- 卒業アルバム代等
- デジタル教材費
※生活保護受給中の方につきましては、修学旅行費及び医療費のみ対象となります。
※校外活動費及び修学旅行費には上限額がございます。
申請方法(申請は毎年必要です)
就学援助を受けようとする方は、「就学援助申請書」の提出が必要です。(生活保護受給中の方も申請書の提出が必要です)
書類の提出は、教育委員会教育総務課までお願いします。
令和5年度就学援助申請については、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得状況をもとに、審査をいたします。年末調整及び確定申告の手続きをお済みでない方は、審査ができませんので、必ずご申告いただきますようお願い致します。
申請のご案内・申請様式
その他の様式
申請内容に変更があった場合
申請を辞退する場合
申し込みに必要なもの
すべての方
- 振込希望先金融機関の口座内容がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
令和5年1月2日以降に吉川市に転入したされた方
- 個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード
※申請書に転入者全員の個人番号の記入と、下記「情報連携同意書」の記入が必要になります。
情報連携同意書.docx [ 16 KB docxファイル]
情報連携同意書.pdf [ 79 KB pdfファイル]
受付期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和5年4月28日(金曜日)まで
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝祭日は除く)
※5月以降も随時申請を受け付けます。
認定及び通知(郵送)
4月から6月に申請した方は7月に審査結果を送付します。
7月以降に申請した方は申請月の翌月に審査結果を送付いたします。
※注意:申請日・援助開始時期については、いかなる理由があっても遡ることはできませんので、あらかじめご了承ください。
援助開始時期
- 4月中の申請で認定となった場合、4月1日から援助開始となります。
- 5月以降の申請で認定となった場合、申請した月の翌月1日から援助開始となります。
支給及び援助方法
援助費は年3回(各学期末に)支給いたします。
- 8月支給(1学期分)※4月から8月分までの援助費が対象
- 12月支給(2学期分)※9月から12月分までの援助費が対象
- 3月支給(3学期分)※1月から3月分までの援助費が対象
援助方法は、「保護者の希望する口座」または「学校長の指定する口座」へ振込いたします。
給食費などに滞納がある場合、学校長の指定する口座へ振込を行う場合がございます。
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