目的

発育や発達に障がい、または、遅れがあると思われるお子さんに対し、基本的な生活習慣を身につけることや、社会生活に適応する力を高めていくために必要な機能訓練や療育を行い、お子さんの発育を促すとともに、保護者に対する相談・援助を行います。

児童発達支援事業

対象

通所クラス:通所受給証をお持ちの満2歳から5歳児(未就学児)の児童

放課後クラス:通所受給証をお持ちの満2歳から5歳児(未就学児)の児童で、幼稚園や保育所(園)に通っている児童や、来年度、幼稚園や保育所(園)に入園希望のある児童

※上記のうち、こども発達センターでの療育が必要と思われる児童(利用を希望される方はこども発達センターまでお問い合わせください)

※通所クラス・放課後クラスを利用する場合は、市障がい福祉課で、児童発達支援事業の通所給付決定(受給証の取得)を受ける必要があります。

職員の構成

児童発達支援管理者、保育士、言語聴覚士、作業療法士

利用料

  1. 児童福祉法により定められた金額の1割(世帯の所得に応じて上限額あり)※幼保無償化に伴い、3歳から5歳児の利用料は無料になります。
  2. 給食費(通所クラスのみ) 月額3,800円(年齢及び利用予定回数による)

療育内容

通所クラス(月曜日から金曜日、午前9時から午後2時まで)

放課後クラス(火曜日と木曜日、午後2時40分から午後4時10分まで)

 

こども発達センター入口  こども発達センター教室

大型遊具  ST相談室

保育所等訪問支援事業

内容

保育所等(保育所、幼稚園、こども園)を利用する配慮を必要とする児童が楽しい集団生活を送れるよう、専門の訪問支援員が保育所等を訪問し、児童への専門的な支援や関わり方の工夫など助言を行います。

保育所等訪問支援の概要

対象

保育所等(保育所、幼稚園、こども園)を利用する配慮を必要とする児童

※保育所等訪問支援を利用する場合は、市障がい福祉課で、保育所等訪問支援事業の通所給付決定(受給者証の取得)を受ける必要があります。

利用料

児童福祉法により定められた金額の1割(世帯の所得に応じて上限額あり)

※幼保無償化に伴い、3歳から5歳児の利用料は無料になります。

障害児相談支援事業

内容

障がい児の個々のニーズに合わせて必要なサービスが利用できるよう、相談支援専門員による支援計画の作成や手続き支援を行います。

対象者

児童発達支援等の障害福祉サービスを利用する児童(18歳未満)とその保護者

※障害児相談支援を利用する場合は、市障がい福祉課で、障害児相談支援の給付決定(受給者証の取得)を受ける必要があります。

利用料

自己負担はありません

相談事業

お子さんのことで聞きたいことや心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

住所:吉川市吉川2-1-13(保健センター2階)

電話:048-983-4800

児童発達支援評価表

児童発達支援ガイドラインに基づき、保護者からの評価及び事業所自己評価を実施しましたので、結果を公表します。

保護者事業所評価集計結果

事業所自己評価結果

 

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