児童扶養手当の概要
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、「父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子ども」、「父または母が一定の障がい状態にある子ども」を養育している方に手当を支給することにより、生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。
参考
目次
支給対象者 | 支給期間 | 手当の額 | ※一部支給停止措置 | 支給時期 | 所得制限
所得額の見方(目安) | 認定請求の方法 | 注意点
支給対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障がいのある者)を養育している父または母、父母に代わって子どもを養育している方です。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定の障がい状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 母が婚姻しないで生まれた子ども
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
※事実上の婚姻とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁または定期的な訪問、生計費の補助など、同居の有無は問わない)が存在することをいいます。
手当を受けられない場合
次のような場合には、手当は支給されません。
子どもが
児童福祉施設など(母子生活支援施設などを除く)に入所、または里親に預けられたとき
父または母、養育者が
- 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 親族以外の異性と生活を共にしているとき
- 所得が所得制限限度額以上のとき
(例:令和6年度所得が所得制限限度額以上のときは、令和6年11月分から令和7年10月分まで支給停止)
所得制限
資格のある方は、所得にかかわらず請求できます。請求者、配偶者及び扶養義務者(請求者に対し、同居の直系の親族及び兄弟姉妹)の所得が、次の限度額未満の場合は、手当の全部または一部が支給されます。
令和6年11月分から令和7年10月分までの支給額は、令和6年度所得(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年間の所得)を確認して認定します。
所得制限限度額
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額が引き上げられます。
令和6年10月まで
扶養親族等の数0人の場合
- 請求者(父または母、養育者)
- 手当の全額を受給できる方:49万円
- 手当の一部を受給できる方:192万円
- 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
- 236万円
扶養親族等の数1人の場合
- 請求者(父または母、養育者)
- 手当の全額を受給できる方:87万円
- 手当の一部を受給できる方:230万円
- 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
- 274万円
扶養親族等の数2人の場合
- 請求者(父または母、養育者)
- 手当の全額を受給できる方:125万円
- 手当の一部を受給できる方:268万円
- 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
- 312万円
扶養親族等の数3人以上の場合
- 請求者(父または母、養育者)、配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
- 扶養親族等が1人増すごとに38万円加算
令和6年11月以降
扶養親族等の数0人の場合
- 請求者(父または母、養育者)
- 手当の全額を受給できる方:69万円
- 手当の一部を受給できる方:208万円
- 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
- 236万円
扶養親族等の数1人の場合
- 請求者(父または母、養育者)
- 手当の全額を受給できる方:107万円
- 手当の一部を受給できる方:246万円
- 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
- 274万円
扶養親族等の数2人の場合
- 請求者(父または母、養育者)
- 手当の全額を受給できる方:145万円
- 手当の一部を受給できる方:284万円
- 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
- 312万円
扶養親族等の数3人以上の場合
- 請求者(父または母、養育者)、配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
- 扶養親族等が1人増すごとに38万円加算
所得額の見方(目安)
- 所得額は、次の額が基本となります。
- 給与所得者(サラリーマン):源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
- 事業所得者:年間収入額から必要経費を差し引いた額
- 請求者が父または母の場合は、収入から給与所得控除等を差し引きし、養育費の8割相当額を加算した額が所得額となります。
- 扶養親族等の数は、前年の12月31日現在の数です(今年になって誕生したお子さんの数等は入りません)。
- この所得額から、次の控除一覧の該当する控除額を差し引きます。
- 控除額を差し引いた後の額と、上記「所得制限限度額表」の請求者の区分と「扶養親族等の数」に応じた所得限度額とを比較してください。
控除一覧(控除種類と控除額)
- 定額控除(社会保険料相当額): 全員一律 8万円
- 給与所得控除(給与所得者のみ):10万円
- 老人扶養親族:1人につき10万円
- 老人扶養親族(配偶者・扶養義務者・養育者):1人につき6万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:控除相当額
- 特定扶養親族(父または母、養育者のみ):1人につき15万円
- 勤労学生控除:1人につき27万円
- 障害者控除:1人につき27万円
- 特別障害者控除:1人につき 40万円
- 寡婦(特別)・寡夫 (扶養義務者・養育者のみ):27万円(特別:35万円)
認定請求の方法
次の書類が必要になりますが、請求者により異なりますので、来庁される前に子育て支援課までお問い合わせください
- 請求者と対象子どもの戸籍謄本
- 請求者名義の金融機関の預金通帳等(普通預金のみ)
- 年金手帳(国民年金、厚生年金の加入者の方)
- 請求者と対象子どもの健康保険証
- 請求者、対象子ども、扶養義務者のマイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下の個人番号確認書類及び身元確認書類が必要になります
個人番号確認書類
通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し
身元確認書類
- 次の書類のうち1点(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)、療養手帳、在留カード、特別永住者証明書、住基カード(写真付き) - 上記の書類が用意できない場合は、次の書類のうち2点
健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、児童扶養手当証書、ひとり親等家庭医療費受給者証、住基カード(写真なし)等 - その他
※扶養義務者とは、請求者に対し、同居の直系の親族及び兄弟姉妹をいいます。
注意点
- 認定されると、「請求のあった月の翌月分」から手当が支給されます。
- 受付の月以前の分の手当をさかのぼって支給することはありませんので、早目に窓口へお越しください。
- 平成10年3月31日以前に支給要件(離婚等)に該当した方は、手当を請求できない場合があります。
- 手当を受給されている方は、毎年8月に現況届を提出いただきます。この現況届を提出していただかないと、11月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。
※現在、所得制限を超えていて手当が支給されていない方(全部停止)も、8月に現況届を提出してください。
支給期間
請求の翌月分から、子どもが18歳に達した後の最初の3月分まで支給されます。
(ただし、一定の障がいをもつ場合は20歳の誕生日の前日まで)
手当の額
児童扶養手当は、所得や子の人数に応じて支給されます。受給者または同居の親族の方の所得が所得制限限度額以上あると一部又は全額が支給停止となります。
令和6年4月分から
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額となります。
令和6年10月まで
子どもの人数が1人のとき
- 手当の全部を受給できる方:45,500円
- 手当の一部を受給できる方:45,490円から10,740円(所得に応じて決定されます)
子ども2人目の加算額
- 全部支給:10,750円
- 一部支給:10,740円から5,380円(所得に応じて決定されます)
子ども3人目以降の加算額(1人につき)
- 全部支給:6,450円
- 一部支給:6,440円から3,230円(所得に応じて決定されます)
令和6年11月以降
子どもの人数が1人のとき
- 手当の全部を受給できる方:45,500円
- 手当の一部を受給できる方:45,490円から10,740円(所得に応じて決定されます)
子ども2人目以降の加算額
- 全部支給:10,750円
- 一部支給:10,740円から5,380円(所得に応じて決定されます)
一部支給額の計算式
令和6年10月まで
- 第1子:45,550円-{(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限額(※2))×0.0243007+10円}
- 第2子:10,750円-{(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限額(※2))×0.0037483+10円}
- 第3子以降:6,450円-{(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限額(※2))×0.0022448+10円}
{ }内は、10円未満四捨五入。
令和6年11月以降
- 第1子:45,550円-{(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限額(※2))×0.025+10円}
- 第2子以降:10,750円-{(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限額(※2))×0.0038561+10円}
{ }内は、10円未満四捨五入。
※1 所得は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
※2 所得制限限度額の表のとおり、扶養親族等の人数に応じて額が変わります。
※3 受給から5年、離婚等のひとり親になったときから7年など、一定期間が経過すると手当の2分の1の額が停止(減額)される場合があります。
年金を受給している場合
従来は公的年金の受給者は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が手当額よりも低い場合には、その差額が支給されることとなりました。対象となる方は、年金支払額等のわかる通知書をご持参になり、子育て支援課までお問合せください。
児童扶養手当と障害基礎年金の併給について(令和3年3月分(令和3年5月支給)から)
障害年金等を受給しているひとり親家庭等は、障害年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
児童扶養手当法の一部を改正し、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※上記見直しの対象となる方は、「障害基礎年金」を受給している方です。障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償、障害厚生年金 等)を受給している方は、上記見直しの対象となりません。
支給時期
児童扶養手当支給日は次の通りです。
- 3月分から4月分:5月11日
- 5月分から6月分:7月11日
- 7月分から8月分:9月11日
- 9月分から10月分:11月11日
- 11月分から12月分:1月11日
- 1月分から2月分:3月11日
※11日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、11日の前の金融機関の営業日になります
※一部支給停止措置
児童扶養手当は、次のいずれか早い方が経過した場合、手当額の2分の1が支給停止となる可能性があります。
- 支給開始の月から 5年 (ただし、3歳未満のお子さんがいる場合はお子さんが3歳に達した月の翌月から起算)
- 離婚等の支給要件に該当した月から 7年
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合は、届出をすれば一部支給停止になりません。
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障がいの状態にある
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である
- 受給者本人が監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病又は要介護状態等にあり、受給者本人が介護する必要があるため就業することが困難である
※ 該当する方には、事前にお知らせのお手紙を郵送いたしますので、そのお手紙に記載されている期限までに届出をしてください。
児童扶養手当の適正な受給のために
調査を実施させていただくことがあります
受給資格の有無(同居・生計を維持している方の有無)や生計維持方法(家計の収支の状況)等について、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の 写しの提出など)の追加提出、調査を実施する場合があります。このとき、受給資格者等に対して、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします(なお、調査の有無に関わらず、個人に関する情報は保護されます)。
手当の全部または一部を支給しないことがあります
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、法律に基づき、手当の全部または一部を支給しないことがあります。
手当の支払いを差し止めることがあります
児童扶養手当法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、法律に基づき、手当の支払いを差し止めることがあります。
必要な手続き
児童扶養手当を受給している方(支給停止者も含む)方は、以下の手続きが必要になりますので、子育て支援課までお越しください。
※市民サービスセンターではお手続きできません
資格喪失の届出が必要な場合
- 海外に転出したとき
- 子どもが婚姻もしくは亡くなられたとき
- 子どもの面倒を見なくなったとき
- 受給者が婚姻したとき
- 受給者に事実上の婚姻関係があるとき
- 子どもと別居したとき(別居理由によっては資格喪失にならない場合があります)
- 子どもが児童福祉施設、少年院等に入所したとき
- 子どもが里親に預けられたとき
など
変更の届出が必要な場合
- 住所を変更したとき
- 市外に転出するとき
- 氏名を変更したとき
- 金融機関(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)を変更するとき
- 公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金等)を受給できるようになったとき
- 公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金等)の金額が変わったとき
- 子どもと別居するとき(別居理由によっては資格喪失になる場合があります)
- 子どもが増えたとき、減ったとき
- 配偶者または扶養義務者(同居の直系の親族及び兄弟姉妹)に変更が生じたとき
など