吉川市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
吉川市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では従来から策定している「吉川市情報セキュリティー基本方針」を議会、市長部局、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会において共有し、「吉川市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、さらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
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