令和8年5月27日掲載(6月3日掲載終了)〔収納課〕


書類の送達について

市から市民の皆様等へ通知等を行うに当たり、その方の所在(住所や居所など)が不明または外国に居住されているなどの理由で通知書類を送達することができなかった場合に、市の掲示場に掲示するとともに、当ページに掲載することで書類をお渡ししたこととみなすこととなっています(地方税法第20条の2に規定される公示送達)。
当ページへの掲載期間は掲示した日から7日を経過した日までです。
なお、当ページに掲示した文書に記載されている送達すべき書類については、いつでもご本人様へお渡しすることができるように市で保管しておりますので、書類を受け取る方は担当部署までお問い合わせください。
また、PDFファイルの内容の読み上げが必要な方は、恐れ入りますが担当部署までお問い合わせください。

注意事項

当ページに掲載する情報について、以下の行為を禁止します。
また、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  1. スクレイピングなど、コンピュータプログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  2. 1.のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開
  3. 当ページに掲載されている情報を、送達される書類等の確認以外の目的で利用する行為
  4. 当ページに掲載された情報をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログや書面等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

なお、個人情報取扱事業者が、個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情保護法上禁止されています。例えば、当ページから取得した個人情報を本人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

送達する書類
書類の保管部署
  • 総務部収納課納税担当