建設リサイクル法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について
はじめに
建設資材について、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図ることを目的とした「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」(以下「建設リサイクル法」といいます。)が平成14年5月30日から施行されました。
特定建設資材を用いた建築物等の新築工事、解体工事若しくは工作物に係る土木工事等で、一定の規模を超えるものは、発注者又は自主施工者による工事の事前届け出や分別解体、特定建設資材の再資源化が義務付けられました。
家の建て替えや新築を計画されている方は、工事を依頼する際に届け出の手続きなどについて確認してください。
なお、特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリートの4品目をいいます。
対象となる工事
建設リサイクル法の対象となる工事は次のとおりです。
- 建築物の解体工事:工事の規模の基準が延床面積80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築工事:工事の規模の基準が延床面積500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等):工事の規模の基準が請負金額1億円以上
- その他の工作物にかかる工事(土木工事等):工事の規模の基準が請負金額500万円以上
これに該当する工事の発注者(又は自主施工者)は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について届け出なければなりません。
なお、分譲住宅を複数建築する場合や、複数の建築物を解体する場合には、工事全体における延べ床面積の合計が、それぞれ対象となる工事の規模以上に達した場合においても届け出が必要になります。
届け出先について
吉川市へ届け出するもの
- 建築基準法第6条第2号の一部
- 木造で2階建てかつ300平方メートル以下のもの
- 木造で平屋かつ200平方メートル超~300平方メートル以下のもの
- 建築基準法第6条第3号
- 平屋かつ200平方メートル以下のもの
埼玉県(越谷建築安全センター 建築安全担当)へ届け出するもの
- 建築基準法第6条第1号
- 特殊建築物(共同住宅、倉庫、飲食店など)で200平方メートル超となるもの
- 建築基準法第6条第2号の一部
- 木造で3階建て以上または300平方メートル超となるもの
- 木造以外で2階建て以上または200平方メートル超となるもの
関連情報
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