固定資産評価審査委員会の役割

固定資産の課税標準である価格は、固定資産評価基準に基づき評価されています。
この評価は、技術性・専門性が高いという側面を有しています、そのため固定資産税のより一層の適正公平を期し、納税者の評価に対する信頼を確保する趣旨から価格に対する納税者の不服については、市長において処理することとせずに、専門性を有する独立した中立的な機関によって審査決定することになっています。
この中立的・専門的な第三者機関が固定資産評価審査委員会です。

固定資産評価審査委員会

固定資産税は、市長が決定した課税標準となる価格(評価額)を固定資産課税台帳に登録して、これを納税者の縦覧に供することになっています。登録されている価格に不服がある場合は、市に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の申立てをすることができます。

  1. 縦覧期間
    市長は、固定資産評価員の作成した評価調書に基づいて、固定資産の価格を決定し、これを課税台帳へ登録することになっています。
    課税台帳へ登録した場合は、一定期間縦覧に供することになります。
    具体的には、4月1日から5月31日までの期間、縦覧に供することとなります。
    (毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間)
  2. 審査の申出ができる事項
    課税台帳に登録された価格についてのみ申出ができます。
    価格以外の事項については、申出することができません。

  3. 審査委員会への審査申出期間
    固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日から納税通知書を受けた日後60日まで

  4. 審査の流れ
    1. 形式審査
      不服申立ての場合、書面をもって申請することになりますが、その申請書の記載事項や提出期限などを点検・調査し、適法な場合は受理し、不適法な場合は審査委員会の決定により却下されます。
    2. 実質審査
      固定資産評価審査委員会が審査申出書を受理した場合は、直ちにその必要と認められる調査、書面審理その他の事実審査を行って審査の申出に理由があるのか否かを審査することになります。
      具体的には、原則として書面審理を行いますが、審査委員会が必要と認める場合は、口頭審理を行います。また、書面審理及び口頭審理のほかに、口頭による意見陳述、実地調査などがあります。
  5. 審査決定
    1. 却下
      要件審理の結果、申出の理由が適法を欠く不適法な審査申出の場合は、却下されることになります。これは実質審理を拒絶する決定です。
    2. 棄却
      審査を行った後に行われる審査の決定の態様は、1.却下2.棄却3.容認の3つに区分されます。
      棄却の決定は、却下の決定と異なり、審査委員会で実質審理の結果、審査の申出に理由がないときにされる判断です。
    3. 容認
      容認の決定は、実質審理の結果、審査の申出の理由を容認して、課税台帳の登録価格の修正を市長に求める決定です。
  6. 審査決定に対する取消しの訴訟
    審査委員会の審査決定に不服がある納税者(審査の申出をされた方)は、審査委員会を被告として、審査委員会の審査決定の取消しを求めて訴訟を提起することができます。