市民活動補償制度とは

市民のみなさまが安心して市民活動に参加できるように、吉川市があらかじめ保険料を負担し、保険会社と契約をして運営をします。
自治会、ボランティア団体やその他公共性のある自発的な活動をしている団体の構成員などが、活動中に第三者にけがをさせ、賠償責任を問われた場合や活動中にけがをしてしまった場合に備え補償するものです。

対象者

市内に活動拠点を置き公共的な活動で無報酬(交通費などの実費支給は除く)の市民活動を主な目的とする団体及び個人
事前に市民活動団体等登録届の提出が必要です。

対象となる活動

対象者が行っている活動で、継続的、計画的又は臨時に行う公共性のある自発的な活動(活動場所と自宅との通常の往復経路途上の事故も対象となります。)

市民活動の具体例

  1. 地域社会活動
     防犯活動、防火・防災活動、清掃活動、資源ゴミの回収、草刈、リサイクル運動、交通安全運動、地域保健衛生活動、募金活動など
  2. 社会福祉・奉仕活動
     社会福祉施設等への援護活動、高齢者・心身障がい者等への援護活動、子育て支援活動など
  3. 社会教育活動
     スポーツ・レクリェーション活動や文化活動は、指導者等に限る。(山岳登はん等の危険度の高いスポーツは除く)
  4. 青少年健全育成活動
     ボーイ・ガールスカウト、地域青年会等の指導者育成活動、非行防止パトロール活動、子ども会活動など

対象とならない活動

  1. 政治、宗教又は営利を目的とする活動
  2. 自助的な活動や懇親、趣味などを目的とした活動
  3. 職場や学校行事として行う活動
  4. 危険度の高い活動(山岳登はん等の危険度の高いスポーツ、だんじり祭り等危険度の高い祭り)
  5. スポーツ大会などへの参加者の事故(指導者等は除く)
  6. まつりなどでの単なる観覧者又は物品購入目的の来場者、講演会などの単なる聴講者

など 

補償期間

市民活動団体等登録届を受け付けてから当該年度の3月31日までです。(年度ごとに更新が必要です。)

Q&A集

市民活動補償制度の概要及び適応範囲について特にお問い合わせの多い内容を中心に一問一答形式で掲載しています。参考にご覧ください。

※当Q&A集に掲載されている事例が必ず適応になることを保証するものではありませんのでご注意ください。

補償の内容

支払い限度額

賠償責任補償
  • 身体賠償
    • 1名につき1億円
    • 1事故につき3億円
  • 財物賠償
    • 1事故につき1,000万円
  • 保管物賠償
    • 事故につき500万円
傷害補償(1名につき)
  • 死亡補償
    • 200万円 
  • 後遺障害補償
    • 6万円から200万円
  • 入院補償
    • 1日につき3,000円
  • 通院補償
    • 1日につき2,000円 

手続きについて

市民活動団体等登録届(様式第1号)に必要事項を記入し、必要書類を添えて市民参加推進課に提出して下さい。

事故が発生した場合

 活動中に万一事故が起きた場合、団体等の代表者は、すみやかに市民参加推進課に連絡し、あわせて市民活動補償事故報告書(様式第2号)を提出してください。

※賠償事故の場合

  1. 物損事故の場合は、損害の程度がわかるよう、必ず、復旧する前に状況写真を撮影してください。また、状況写真を撮影するときには次の点にご注意ください。
    (損害を被った物の全体を撮影する、損害箇所を部分的に拡大して撮影する、角度を変えて複数枚撮影する、自動車は登録番号<ナンバープレート>が入るように撮影する。)
  2. 事故発生後、すみやかに下記の連絡先へ事故報告をしてください。

【連絡先】市民参加推進課 電話:048-982-9685(土日・祝祭日を除く)

 

PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READER(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーダウンロード  アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)