障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況を公表します。

令和5年6月1日現在(公表日:令和5年12月1日)

法定雇用障がい者の算定の基礎となる職員数 障がいのある職員数   実雇用率 不足数  
 551.0  14.5  2.63%  0
  •  法定雇用障がい者の算定の基礎となる職員数は、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員の数です。なお、週20時間以上30時間未満勤務の職員は1人の雇用をもって0.5人とみなし、週20時間未満勤務の職員は数に含みません。
  • 重度身体障がい者及び重度知的障がい者は1人の雇用をもって2人とみなします。
  • 障がいの種類及び程度の区分については、対象となる職員数が少なく、他の情報と照合し、又は各年の数字を比較すること等により、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度が推認されるおそれがあることから、非公表としています。
  • 不足数については、法定雇用障がい者の算定の基礎となる職員数から法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から、障がいのある職員数を減じて得た数であり、これが0となることをもって法定雇用率達成となります。実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0になることがあり、この場合は、法定雇用率達成となります。