吉川市都市計画マスタープランを改定しました

都市計画マスタープランは、都市計画法第18 条の2 の規定に基づき、市民参画のもと、「本市の都市計画に関する基本的な方針」として本市が主体的に定める法定計画です。
本市では、平成12 年3 月に策定した「吉川市都市計画マスタープラン(平成24 年3 月一部改定)」に基づき、総合的、計画的に都市づくりを進めてきましたが、令和3 年度に目標年次を迎えました。
一方、策定から概ね20 年が経過する中で、全国的に人口減少、少子高齢化が進行し、人口増を前提とした都市づくりから、持続可能な安定・成熟した都市づくりが求められるようになりました。また、コンパクトな都市づくりと連携した公共交通ネットワークの形成、空き家・空き地の増加による都市のスポンジ化対策、地球規模の環境問題への対応、激甚化している自然災害への対策等、多様かつ複合的な社会的課題に対応していく必要もあり、現行の都市計画マスタープランの策定当時とは、社会経済情勢等が大きく変化しています。
このため、「第6 次吉川市総合振興計画」に即するとともに、社会経済情勢の変化やSDGs(持続可能な開発目標)の推進等に対応し、市民等の幸福実感の向上をめざすため、都市計画マスタープランを改定しました。

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吉川市都市計画マスタープラン改定の経過

 

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