市内において風水害や地震などの自然災害により家屋などに被害を受けた方は、公的な支援や税の減免、保険金、見舞金などを受けるために証明書が必要となる場合があります。

火災による被害の証明は、吉川松伏消防組合にお問い合わせください(048-982-3919)。

証明書の種類

吉川市では、以下3種類の証明書を取り扱っています。各証明は同時に申請することが可能です。

証明書の名称は市町村によって異なります。必要とされる証明内容は、提出先にお問い合わせください。

なお、申請時の状況により、ご希望の証明書が交付できない場合があります。

罹災証明書

被災者生活再建支援制度などの公的な支援等を受けるため、住家の被害の程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない)を証明するものです。

現地での調査が必要になることがあります。また、調査の際は職員が家の中に入り、状況を確認させていただく場合がありますのでご協力をお願いします。

※住家とは、現に居住のために使用していている建物のことです。交付対象者は居住する住家が被災した世帯の、世帯主及び構成員です。

被災証明書

保険金等の請求や税等の減免のため、住家等の被災の事実を証明するものです。住家以外の家屋(物置、店舗など)や動産、構造物、人的被害なども対象とします。

※被害の程度を証明するものではありません。

罹災(被災)届出証明書

住家等の被害の状況を市長に届け出たことを証明するものです。罹災(被災)証明書を申請した方で、希望する場合に即時発行します。

申請の方法

災害が発生した日から1か月以内に、次の書類等を用意して、危機管理課窓口にお越しください。(郵送やマイナポータルでの申請も受け付けています。)

  1. 罹災証明・被災証明・罹災(被災)届出証明申請書
  2. 被災した箇所の写真(印刷したものやデータでも可。早期の証明書交付のため、写真提供にご協力をお願いします。)
  3. 運転免許証、保険証、マイナンバーカード等の本人確認書類
  4. 委任状(本人、同世帯以外の代理人が申請する場合に必要)

【申請にあたっての留意点】

  • 手数料は無料です。
  • 窓口で申請書を記入していただくこともできます。不明な場合は事前に下記担当にご連絡いただいたうえで、ご来庁ください。
  • 提出していただいた書類等は返却いたしません。
  • 窓口での受付は午前8時30分から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 大規模災害発生時は、別途申請期間や受付窓口などを設定します。

写真による自己判定方式のご案内

 罹災証明書は申請に基づき現地調査を行い、被害の程度を認定したうえで交付となるので相当の時間を要します。しかし、住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合、職員による現地調査は行わず、写真による被害認定を行い、早期に罹災証明書を交付する手続きを行うことができます。

【準半壊に至らない(一部損壊)の例】

  • 台風により、屋根瓦に被害があり、一部分のみが雨水で浸水した
  • 強風でガラスが割れた。
  • 強風で雨どいが破損した。
  • 床下浸水のみの被害である。

※災害によって住まいが被害を受けたときは、ご自身で被害状況を写真に収めておいていただきますようお願いします。

 写真の撮り方は住まいが被害を受けたときに最初にすること[ 165 KB pdfファイル]をご参照ください。

申請様式

罹災証明・被災証明・罹災(被災)届出証明申請書.docx [ 22 KB docxファイル]

【記入例】罹災証明・被災証明・罹災(被災)届出証明申請書.pdf [ 135 KB pdfファイル]

 

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