申請からサービス利用までの流れ

1.「要介護・要支援」認定の申請

介護保険のサービスを利用するためには、「要介護・要支援」認定を受けなければなりません。介護が必要な状態になったら、「要介護・要支援」認定の申請をしてください。申請窓口は、吉川市役所の長寿支援課です。
窓口の手続きができない場合は、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

2.認定調査・主治医の意見書

市の調査員などが家庭や施設を訪問し、心身の状態などの調査をします。あわせて、市が申請者の主治医から、心身の状況についての意見書を取り寄せます。

3.介護認定の審査・判定

どのくらいの介護が必要かどうかを審査します。
認定調査・主治医意見書をもとに、介護認定審査会で「介護や日常生活の支援が必要かどうか」「どのくらいの介護が必要かどうか」を総合的に審査・判定します。

4.介護認定

介護認定審査会の審査・判定結果に基づいて、「要介護1から5」「要支援1・2」「非該当」の区分に分けて認定され、その結果を申請者に通知します(申請から認定までは原則30日以内)。
非該当(自立)と認定された方は介護保険のサービスは利用できませんが、吉川市が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」、高齢者福祉サービスや地域支援事業を利用できます。
※認定結果に不服がある場合は、埼玉県に設置されている介護保険審査会に申し立てができます。

5.居宅介護サービス(ケアプラン)計画の作成

  • 要介護1から5と認定された方…居宅介護支援事業者を決めて、心身の状況等にあわせた居宅サービス計画を作成してもらいます。
  • 要支援1・2と認定された方…地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成します。

6.介護サービスの利用

居宅サービス計画、介護予防サービス計画に基づき、介護サービスを利用します。