介護保険制度のパンフレット
介護保険サービスガイド(令和3年度から令和5年度版)
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1.介護保険制度とは
介護保険制度は、介護が必要な方や、その家族が抱えている介護に対する不安や負担を社会全体で支え合う制度です。そして、誰もが高齢になり介護が必要になっても、必要な介護サービスを選び、利用することによって、住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援するための制度です。
2.サービスに掛かる費用
介護サービスを利用したときの利用者負担の割合は、本人の合計所得等により決められ、残りは介護保険から給付されます。
3.介護サービス等の利用の流れ
介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援等の認定を受けることが必要です。まずは、市の窓口にご相談ください。
4.要介護状態区分の目安
介護認定審査会の判定結果にもとづいて、「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当(自立)」の区分に認定されます。
5.介護サービスの利用の仕方
居宅介護支援事業所やサービス提供事業者、介護保険施設と契約したり、ケアマネジャーに依頼して作成したケアプランに基づいてサービスを利用します。
6.介護サービスと介護予防サービス
- 在宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
7.介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業は、65歳以上のすべての人を対象に吉川市が行う介護予防の事業で、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つに分かれています。サービス事業者のほか、民間企業、ボランティア、地域住民などによって多様なサービスが提供されることにより、一人ひとりの生活に合わせた柔軟なサービスを利用することができます。
8.利用者負担が高額になったとき
介護保険の利用者負担が高額になったとき、または、介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になったときは、国で定めた限度額を超えた分が後から支給されます。対象の方には勧奨通知を送付します。
9.40歳以上65歳未満の方の介護保険料(第2号被保険者)
第2号被保険者の介護保険料は加入している医療保険によって異なります。
10.65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)
65歳以上の方の介護保険料は、吉川市の介護保険サービスに掛かる費用などから算出された「基準額」を基に、皆さんの所得などに応じて決まります。
11.保険料の納め方
第1号被保険者の保険料の納め方には「特別徴収(年金からの納付)」と「普通徴収(納付書または口座振替による納付)」の2つの方法があります。
12.地域包括支援センターのご案内
地域包括支援センターは、地域の高齢者やその家族の生活を支援する総合相談窓口です。高齢者やその家族からの相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防に必要な援助などを行います。
13.吉川市高齢者福祉サービスのご案内(主に65歳以上の方が対象)
- 一人暮らし、高齢者世帯の方に(生活支援サービス)
- 介護が必要な方、介護予防が必要な方に(介護支援サービス)
- 安心して暮らし続けるために(補助・助成)
- 介護保険施設に入所されている方への支援(介護相談員)
- 70歳以上の方で、公共施設をご利用の方に(公共施設無料利用証)
- 元気にいきいきした生活のために(介護支援ボランティア制度)
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