訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)とは

訪問介護(ホームヘルプサービス)は、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、排泄、入浴などの介護や家事などの援助を行い、在宅生活を支えていくサービスです。訪問介護には、「身体介護」と「生活援助」の2区分があります。また、指定訪問介護事業所の訪問介護員などが、要介護者である利用者に対して、自分の運転する車両への乗車や降車の介助などを行うサービスが、「通院等乗降介助」として訪問介護の一区分に位置づけられています。

介護予防訪問介護は、要支援者を対象とするサービスで、利用者が行うことのできる生活行為を増やして、要介護状態になることを予防することを目的としています。家事を代行するのではなく、利用者の自立性をうながすように働きかけていくものです。また、介護予防訪問介護には、通院等乗降介助のサービスは含まれていません。

 「身体介護」とは

身体介護とは、利用者の身体に直接触れて行う介助や、その準備・後始末、また、利用者の機能向上のための介助や専門的な援助をいいます。

具体的には、食事介助、排泄介助、衣類の着脱介助、身体整容、入浴介助・清拭、洗面、体位変換、移乗・移動介助、通院・外出介助、就寝・起床介助、自立支援のための見守り介助、特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食・糖尿病食など)等です。

「生活援助」とは

生活援助とは、身体介護以外の、一般的な調理や衣類の洗濯、住居の掃除、生活必需品の買い物などの日常生活の援助をいいます。

具体的には、掃除、洗濯、衣類の整理・補修、一般的な調理・配膳・下膳、(生活必需品の)買い物、薬の受け取り、ベッドメイク等です。

※介護保険で利用できる生活援助は、適切なケアプランに基づき、次のような理由により自ら行うことが困難であると認められた、日常生活上必要な家事支援です。介護保険で生活援助サービスを利用できるのは、次のような場合です。

  • 利用者が一人暮らしの場合
  • 利用者の家族等が障がいや疾病などの理由により、家事を行うことが困難な場合
  • 利用者の同居の家族等が障がいや疾病でなくても、その他の事情により家事が困難な場合(家族が高齢で筋力が低下していて行うのが難しい家事がある場合、家族が仕事で不在の時に行わなくては日常生活に支障がある場合など)
 訪問介護の範囲に含まれないと考えられる行為

次のような行為は、一般的に介護保険の訪問介護の範囲には含まれないと考えられます。

  1. 直接本人の援助に該当しない行為:主として家族の利便に供する行為または家族が行うことが適当であると判断される行為
  2. 日常生活の援助に該当しない行為:訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為、日常的に行われる家事の範囲を超える行為
  3. その他:商品の販売や農作業等生業の援助的な行為、単なる見守り(留守番)や話のみの相手、冠婚葬祭に関することの介助(お墓参り、法事等含む)、利用者の日常生活の援助の範囲を超え、趣味嗜好に関わる外出介助(ドライブ、カラオケ、パチンコ、観劇、外食、お祭りなどへの参加のための外出介助)

参考:介護保険の訪問介護として認められる乗車・降車の介助等について.pdf [137KB pdfファイル] 

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