吉川市で設立認証等事務を行うことができます

平成28年4月1日から、NPO法人(特定非営利活動法人)に関する設立認証等事務が埼玉県から吉川市へ権限移譲されました。

このため吉川市のみに事務所を置くNPO法人に係る設立相談から設立認証申請、事業報告書等の提出等が市民参加推進課の窓口で行うことができます。

さらに、令和6年4月から、「内閣府ウェブ報告システム」による電子申請が可能になるとともに、各種手続きに係る添書類の提出部数が2部から1部提出に変更なりました。

詳細につきましては、こちら(市HPの別ページに移動します。)をご覧ください。

吉川市で行える手続等

※令和6年4月より、提出部数の1部変更に伴い、ファイル名に(R6.4.1~)と記入があるものについては様式が変更となります。

※令和3年5月20日から、各種提出書類について、法人印の押印が不要となりました。

※埼玉県内において2以上の市町村に事務所を置く法人は、従来どおり埼玉県が窓口となります。
※認定・特定認定NPO法人制度については、埼玉県が窓口となります。

法人情報(定款変更を伴わない事務所の所在地、電話番号、代表者等)に変更があった場合にも必ずご報告ください。

【注意事項】設立認証申請の前に、事前のご相談をお願いします。

法人の設立認証申請書類の作成に関し、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、申請書類の作成に関するご相談やご質問、申請内容の確認などの事前相談を実施しております。

事前相談については、お電話にて来庁いただく日程を調整のうえ、お越しください。

※書類の大幅な修正をお願いすることもありますので、設立総会を開催する前に事前相談にお越しください。
 事前相談なく、総会を開催され申請いただくと、定款等の内容に不備があった場合、再び、総会を開催していただくことになります。

NPO法人設立までのおおまかな流れ

  1. 市への事前相談
  2. 準備会(発起人会)
    法人設立を発起する人の会議。団体の目的、社員、役員、事業計画、予算などについての十分な検討
  3. 設立総会
    設立についての意思決定を行う会議。役員選任、定款、事業計画、予算などの重要事項について議決
  4. 申請書類の作成
  5. 申請書類の提出
  6. 公表
    市の掲示板に「申請のあった旨」「申請年月日」「申請した法人の名称」「代表者の氏名」「主たる事務所の所在地」「定款に記載された目的」を公表します。
  7. 縦覧
    提出された申請書類のうち「定款」「役員名簿」「設立趣旨書」「設立の初年度及び翌年度の事業計画書」「設立の初年度及び翌年度の活動予算書」が縦覧用として備え置かれ、受理した日から2週間、縦覧に供されます。
  8. 審査
  9. 認証・不認証の決定・通知
  10. (認証決定通知が届いた場合)法務局での設立登記申請
    認証通知が到達した日から2週間以内に登記をしなければなりません。この登記を行ってはじめて法人としての効力が発生します。
  11. 登記事項証明書を取得
    法務局で登記事項証明書の交付を受けます。
  12. 設立登記完了届出書の提出
    登記完了後、遅滞なく「設立登記完了届」を市に提出。
  13. 各種届出
    法人としての手続きは、税務(国税、県税、市町村税)、労務(労働保険、社会保険等)などについて事務所開設に関する諸手続きが必要となります。

提出書類

設立認証申請

設立総会のあと、NPO法人を設立しようとするときに提出するものです。

  1. 設立認証申請書(R6.4.1~)[ 84 KB rtfファイル] 設立認証申請書(R6.4.1~) [ 82 KB pdfファイル] 
  2. 定款 
  3. 役員名簿(氏名、住所又は居所、報酬の有無を記載した書面) 
  4. 役員就任承諾・誓約書の写し 
  5. 役員の住所又は居所を証する書面(申請日前から6か月以内に作成されたもの) 
  6. 社員名簿(社員のうち10人以上の者の氏名、住所又は居所を記載した書面) 
  7. 確認書 
  8. 設立趣旨書 
  9. 設立についての意思決定を証する議事録の写し 
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 
  11. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

※上記2から11番までの様式は、埼玉県NPO情報ステーション(コバトンびん)ホームページ(外部リンク)にあります。

設立登記完了

NPO法人は、市から認証を受けただけでは成立しません。設立しようとするNPO法人の主たる事務所の所在地を所轄する法務局にて登記することによって成立します。登記が完了したときは、遅滞なく、その旨を市へ届け出てください。

  1. 設立時完了届出書(R6.4.1~)[ 96 KB rtfファイル] 設立時完了届出書(R6.4.1~)[ 58 KB pdfファイル]
  2. 登記事項証明書 
  3. 設立当初の財産目録

※吉川市を所轄する法務局は、さいたま地方法務局越谷支局(越谷市東越谷9-34-1)です。

※上記3番の様式は、埼玉県NPO情報ステーション(コバトンびん)ホームページ(外部リンク)にあります。

事業報告

NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成して、市に提出しなければなりません。提出された書類は、一般の閲覧又は謄写に供されます。

  1. 事業報告書等提出書(R6.4.1~)[ 71 KB rtfファイル] 事業報告書等提出書(R6.4.1~) [ 73 KB pdfファイル] 
  2. 事業報告書 
  3. 活動計算書 
  4. 貸借対照表 
  5. 財産目録  
  6. 年間役員名簿(前事業年度において役員であったすべての者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) 
  7. 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 

※「6.年間役員名簿」は設立申請時の役員名簿とは異なりますのでご注意ください。

※上記2から7番までの様式は、埼玉県NPO情報ステーション(コバトンびん)ホームページ(外部リンク)にあります。

役員の変更等

「役員の変更」とは、理事・監事において、「新任」「再任」「任期満了」「死亡」「辞任」「解任」「住所又は居所の変更」「改姓又は改名」があった場合をいいます。役員全員が任期満了と同時に再任した場合も届出の必要があります。

  1. 役員の変更等届出書(R6.4.1~)[ 78 KB rtfファイル] 役員の変更等届出書(R6.4.1~)[ 81 KB pdfファイル]  
  2. 変更後の役員名簿 

役員が新たに就任した場合は、上記のほか下記書類を併せて提出してください。

  1. 役員就任承諾・誓約書の写し 
  2. 役員の住所又は居所を証する書面(申請日前6か月以内に作成されたもの) 

※役員変更の為に、定款の変更が必要な場合もあります。(役員の名称変更、定数、選任・解任の方法など)

※法務局に登記してある理事に変更等があった場合は、法務局において理事の変更登記なども必要となります。

※上記2番の様式は、埼玉県NPO情報ステーション(コバトンびん)ホームページ(外部リンク)にあります。

定款の変更

定款を変更するためには、社員総会での議決(社員総数の2分の1が出席し、その出席者の4分の3以上の同意が必要)が必要となります。また、定款変更の内容によって手続が変わります。

(1) 認証を受けなければならない事項の変更「認証申請」

次の事項の変更は、社員総会の議決を経た後に、市の認証を受けることにより効力が発生します。

  • 目的
  • 名称
  • その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • 解散の変更に関する事項
  • 定款の変更に関する事項
提出書類
  1. 定款変更認証申請書(R6.4.1~)[ 71 KB rtfファイル]定款変更認証申請書(R6.4.1~) [ 83 KB pdfファイル] 1
  2. 社員総会の議事録の写し 
  3. 変更後の定款 
  4. 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(事業の変更を伴う場合提出) 
  5. 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(事業の変更を伴う場合提出) 

 ※所轄庁の変更を伴う場合にはこのほかに提出書類がありますので、事前にご相談ください。

 ※上記2番の様式は、埼玉県NPO情報ステーション(コバトンびん)ホームページ(外部リンク)にあります。

定款変更にともなう登記事項の変更

定款を変更したことにより、登記事項(名称、目的、事業、事務所の所在地など)に変更が生じた場合は、法務局において登記事項の変更手続きを行い、遅滞なく、市へ以下の書類を提出してください。

  1. 定款の変更の登記完了提出書(R6.4.1~) [ 60 KB rtfファイル] 定款の変更の登記完了提出書(R6.4.1~)[ 51 KB pdfファイル]
  2. 登記事項証明書 
(2) 認証を受ける必要のない事項の変更「届出」

上記(1)に掲げる事項以外の変更は、社員総会の議決を受けることによって効力が発生します。議決後は、遅滞なく、市へ定款変更届を提出してください。

  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものに限る。)
  • 資産に関する事項
  • 会計に関する事項
  • 事業年度
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
  • 公告の方法
提出書類
  1. 定款変更届出書(R6.4.1~) [ 66 KB rtfファイル]定款変更届出書(R6.4.1~) [ 62 KB pdfファイル]
  2. 変更後の定款 
  3. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し 

 ※上記3番の様式は、埼玉県NPO情報ステーション(コバトンびん)ホームページ(外部リンク)にあります。

法人情報の変更

以下の事項について変更が生じた場合には、市へ報告してください。

  • 事務所の所在地(定款の変更を伴わないもの)
  • 代表者
  • 埼玉県NPO情報ステーション(NPOコバトンびん)掲載内容
提出書類
  1. 法人情報の変更について [18KB docxファイル]  法人情報の変更について [73KB pdfファイル]  

その他様式集

以下の各申請・届出に伴うその他の必要書類については、ご相談ください。

関連情報リンク集

 

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