住宅用防犯カメラ等の設置費用を補助します

近年、振り込め詐欺等の特殊詐欺や闇バイトなどの犯罪が多発しています。
このような犯罪に対して、犯罪発生の防止を目的として、自ら居住する住宅に防犯カメラまたは通話録音機能付電話機等(以下「住宅用防犯カメラ等」という。)を設置した方に、費用の一部を補助します。

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補助金の交付対象者

  • 市内に住所を有する方
  • 住宅の所有者又はその設置について所有者の同意を得ている方
  • 補助対象者及びその世帯員が、市税等の滞納がないこと
  • 吉川市暴力団排除活動推進条例(平成24年吉川市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと

補助金の交付対象となる住宅用防犯カメラ等

住宅用防犯カメラ

自ら居住する住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅を含み、共同住宅、借家及び別荘を除く。)への侵入犯罪等の予防又は抑止を目的として、屋外に常設される防犯カメラで、次に掲げる要件の全てに該当するもの。

  • 継続して撮影し、撮影した画像又は映像を常時記録する機能を備えたものであること。
  • 夜間撮影ができるものであること。
  • 追跡機能を有しないものであること。
通話録音機能付電話機等

通話を録音することについて、自動で発信者に通知し、通話が開始されると同時に自動で録音を開始する機能を有する固定電話機又は通話録音装置

補助金の額等

補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を限度とします。

  • 住宅用防犯カメラ 20,000円
  • 通話録音機能付電話機等 10,000円

 ※予算がなくなり次第、受付終了となります。

申請状況(3月21日時点)
  • 予算額 750,000円
  • 申請額 457,000円(交付申請ベースであり、交付決定額ではありません)
  • 予算残 293,000円(参考の目安)
補助対象経費 

住宅用防犯カメラ等の設置に要する経費のうち、次に掲げる費用とします。
ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、含めないものとします。

  • 住宅用防犯カメラ等の購入費用
  • 住宅用防犯カメラ等の設置に係る工事費用(既存設備の撤去及び移設に要する費用を除く。)
  • 住宅用防犯カメラ等の附属品の購入費用
  • 住宅用防犯カメラの設置を示す表示板の設置に係る費用
注意事項
  • 補助金の交付の対象となる住宅用防犯カメラ等は、令和7年3月1日以後に購入した新品に限ります。
  • 住宅用防犯カメラ等を店舗等のポイントを使って購入した場合は、ポイント使用後の実費支払額を補助対象経費とします。
  • 補助金の交付は、住宅用防犯カメラ等を設置する住宅が多世帯住宅であるときは、一の住宅として扱うものとし、同一の住宅につき住宅用防犯カメラ又は通話録音機能付電話機等ごとに1回限りとします。

補助金交付申請の流れ

補助金の交付申請

吉川市住宅用防犯カメラ等設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、危機管理課に提出してください。

  • 住宅用防犯カメラ等の購入及び設置工事に係る費用の領収書及び内訳の分かる明細書の写し等
  • 住宅用防犯カメラ等の概要が分かる商品カタログその他購入した機器の機能が確認できるもの
  • 住宅用防犯カメラ等の設置状況が分かる写真
  • 住宅用防犯カメラの場合は、住宅用防犯カメラの設置及び画像データの取扱いを適切に行うことの誓約書(様式第2号)
  • 住宅の所有者でない方が申請する場合は、住宅用防犯カメラ等の設置に係る住宅所有者の同意書(様式第3号)
補助金の交付申請様式等
受付期間

令和7年3月3日(月)から6月30日(月)まで

※住宅用防犯カメラ等は、令和7年3月1日以後に購入した新品に限ります。

交付決定等

提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付または不交付を決定し、「吉川市住宅用防犯カメラ等設置費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)」により、申請者に通知します。

様式第4号.pdf [ 27 KB pdfファイル]

補助金の交付

補助金の交付を決定したときは、指定された口座に補助金をお振り込みします。

吉川市住宅用防犯カメラ等設置費補助金交付要綱

吉川市住宅用防犯カメラ等設置費補助金交付要綱.pdf [ 96 KB pdfファイル]

 

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