国民健康保険税の軽減・減免措置
非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます(平成22年度からの制度)
この制度は、倒産や解雇、雇い止めなど非自発的理由で離職した方の保険税負担を軽減させるもので、対象となる方の前年給与所得を100分の30とみなして税算定します。
対象者(次の両方に該当する方)
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ハローワークで交付された雇用保険受給資格者証を所持している方。
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雇用保険受給資格者証の「離職理由」が次のコードのいずれかである方。
11、12、21、22、23、31、32、33、34
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで。
申請方法
市役所本庁舎一階国保年金課窓口まで、雇用保険受給資格者証の原本と認印、ご本人確認ができるものをお持ち下さい。各市民サービスセンターでは受付できませんのでご了承下さい。
注意事項
「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」をお持ちの方はこの制度の軽減対象とはなりませんのでご注意ください。
一定の所得を下回る世帯の均等割額が軽減されます(低所得者軽減)
国保被保険者全員の所得合計金額が一定以下の場合、均等割について7割、5割または2割の軽減を行っております。なお、国保被保険者全員(擬制世帯主を含む満16歳以上の方)が申告をしないと軽減されません。
※所得が無い方も所得が無いことを申告する必要がありますのでご注意ください。
- 7割軽減対象世帯
43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円以下 - 5割軽減対象世帯
43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+(29万円×被保険者数)以下 - 2割軽減対象世帯
43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+(53.5万円×被保険者数)以下
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を指します。
未就学児の均等割額が軽減されます
令和4年度から、未就学児(6歳に達する以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が5割軽減されます。低所得者軽減が適用されている場合は、当該軽減後の額から5割軽減されます。
- 7割軽減対象世帯
軽減前 … 12,600円 、 軽減後 … 6,300円 - 5割軽減対象世帯
軽減前 … 21,000円 、 軽減後 … 10,500円 - 2割軽減対象世帯
軽減前 … 33,600円 、 軽減後 … 16,800円9 - 通常世帯
軽減前 … 42,000円 、 軽減後 … 21,000円
出産被保険者に係る産前産後保険税の免除制度
子育て世帯の負担軽減及び次世代育成等の観点から、出産被保険者に係る所得割額及び均等割額について、単胎妊娠の場合は、出産予定月又は出産月の前月から4か月分を、多胎妊娠の場合は、出産予定月又は出産月の前々月から6か月分を全額減額するものです。詳細は、リーフレットをご覧ください。
【ご注意】令和6年1月1日から施行予定です。
特別な事情がある場合の減免制度について
次のような特別な事情があり、かつ吉川市が定める減免基準に該当した場合は、減免を受けることができます。
災害により損害を受けた場合
火事や災害などで住宅等の財産に損害を受けた場合に、損害を受けた程度により、減免します。
死亡、行方不明、障がいを受けた場合
前年中の月収入額に対する平均収入額の割合が100分の50未満の場合に、減免します。
所得が減少した場合
世帯の生活費認定基準額の5倍を超える現金、預貯金等がなく、生活費認定基準額に対する平均収入額の割合が130パーセント未満の場合に、減免します。
旧被扶養者の場合
配偶者の社会保険に被扶養者として加入していた65歳以上の人が、その配偶者が後期高齢者医療制度に移行したことにより国保に加入した場合に、減免します。
収監されていた場合
刑事施設等に収監されて、保険給付の制限を受けた期間について、減免します。
※減免審査の対象となるのは、納期未到来のものです。(原則、納期を過ぎたものは審査対象外となりますが、災害その他やむを得ない理由により、納期限までに申請書を提出することができない場合は、その理由のやんだ日から2か月に当たる日までに申請することができます。)
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