国民健康保険税の軽減・減免措置
非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます(平成22年度からの制度)
この制度は、倒産や解雇、雇い止めなど非自発的理由で離職した方の保険税負担を軽減させるもので、対象となる方の前年給与所得を100分の30とみなして税算定します。
対象者(次の両方に該当する方)
- ハローワークで交付された雇用保険受給資格者証を所持している方。
- 離職日時点で65歳未満である方。
- 雇用保険受給資格者証の「離職理由」が次のコードのいずれかである方。
11、12、21、22、23、31、32、33、34
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで。
申請方法
市役所本庁舎一階国保年金課窓口まで、雇用保険受給資格者証の原本と認印、ご本人確認ができるものをお持ち下さい。各市民サービスセンターでは受付できませんのでご了承下さい。
注意事項
「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」をお持ちの方はこの制度の軽減対象とはなりませんのでご注意ください。
一定の所得を下回る世帯の均等割額が軽減されます(低所得者軽減)
国保被保険者全員の所得合計金額が一定以下の場合、均等割について7割、5割または2割の軽減を行っております。なお、国保被保険者全員(擬制世帯主を含む満16歳以上の方)が申告をしないと軽減されません。
※所得が無い方も所得が無いことを申告する必要がありますのでご注意ください。
- 7割軽減対象世帯
43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円以下 - 5割軽減対象世帯
43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+(29.5万円×被保険者数)以下 - 2割軽減対象世帯
43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+(54.5万円×被保険者数)以下
※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を指します。
低所得者軽減早見表.pdf [ 199 KB pdfファイル]
未就学児の均等割額が軽減されます
令和4年度から、未就学児(6歳に達する以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が5割軽減されます。低所得者軽減が適用されている場合は、当該軽減後の額から5割軽減されます。
- 7割軽減対象世帯
軽減前 … 13,800円 、軽減後 … 6,900円 - 5割軽減対象世帯
軽減前 … 23,000円 、軽減後 … 11,500円 - 2割軽減対象世帯
軽減前 … 36,800円 、軽減後 … 18,400円 - 通常世帯
軽減前 … 46,000円 、軽減後 … 23,000円
出産被保険者に係る産前産後保険税の免除制度
子育て世帯の負担軽減及び次世代育成等の観点から、出産被保険者に係る所得割額及び均等割額について、単胎妊娠の場合は、出産予定月又は出産月の前月から4か月分を、多胎妊娠の場合は、出産予定月又は出産月の前々月から6か月分を全額減額するものです。詳細は、リーフレットをご覧ください。
【ご注意】令和6年1月4日から受付開始します。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
(妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
受付期間
出産予定日の6カ月前から届出ができます(令和6年1月4日から受付開始)。出産後の届出も可能です。
※出産後に届出する場合、対象期間の属する年度の最初の保険税の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険税の変更はできなくなりますのでご注意ください。
保険税軽減の概要
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
届出窓口
吉川市役所国保年金課国民健康保険税係(本庁舎1階11から16番窓口)
届出に必要な書類
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
- 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と国民健康保険被保険者証
- 世帯主と出産される方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 母子健康手帳等(出産予定日が確認できるもの)
※出産後の届出の場合には、4は原則不要ですが、別世帯の子の場合には母子健康手帳(出生届出済証明のページ)や出生証明書などで出産日・親子関係を確認させていただきます。
※流産・死産・人工妊娠中絶の場合には、母子健康手帳の14ページ目(「出産の状態」のページ)の写しをご提出ください(娩出日を確認させていただきます)。届出日の出産日の欄に娩出日をご記入ください。
郵送による届出について
「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」に記入し、「届出される方の『本人確認書類のコピー(※)』」、「母子健康手帳等(出産予定日が確認できるもの)のコピー」を同封のうえ、下記宛先まで郵送してください。
※本人確認書類のコピーを提出される場合の注意点は以下の通りです。
マイナンバーカードの場合、個人番号が記載されている裏面のコピーは不要です。
免許証の住所変更をされている場合、裏面のコピーの添付も必要になります。
〒342-8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地
吉川市役所国保年金課国民健康保険税係
特別な事情がある場合の減免制度について
次のような特別な事情があり、かつ吉川市が定める減免基準に該当した場合は、減免を受けることができます。
災害により損害を受けた場合
火事や災害などで住宅等の財産に損害を受けた場合に、損害を受けた程度により、減免します。
死亡、行方不明、障がいを受けた場合
前年中の月収入額に対する平均収入額の割合が100分の50未満の場合に、減免します。
所得が減少した場合
世帯の生活費認定基準額の5倍を超える現金、預貯金等がなく、生活費認定基準額に対する平均収入額の割合が130パーセント未満の場合に、減免します。
旧被扶養者の場合
配偶者の社会保険に被扶養者として加入していた65歳以上の人が、その配偶者が後期高齢者医療制度に移行したことにより国保に加入した場合に、減免します。
収監されていた場合
刑事施設等に収監されて、保険給付の制限を受けた期間について、減免します。
※減免審査の対象となるのは、納期未到来のものです。(原則、納期を過ぎたものは審査対象外となりますが、災害その他やむを得ない理由により、納期限までに申請書を提出することができない場合は、その理由のやんだ日から2か月に当たる日までに申請することができます。)
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