国民健康保険税の決め方
国民健康保険税の決め方
国民健康保険税は世帯主に課税され、その計算方法は、世帯内の被保険者一人一人の前年の所得から基礎控除を引いた金額に下記の税率を乗じたものと、均等割額に世帯内の被保険者の人数を乗じたものの合計額となります。ただし、合計額が限度額を超えた場合は、限度額が課税されます。
国民健康保険税の計算に使われる所得とは
具体例は以下の通りです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業・その他の事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る譲渡所得の金額条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得、青色事業専従者給与所得の金額、事業専従者給与所得の金額
また、障害年金、遺族年金、雇用保険、傷病手当、退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、国保税の計算には含みません。
※社会保険料控除や扶養控除等の各種所得控除前の所得で計算します。
※純損失繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除・土地建物等の短期・長期譲渡所得等の特別控除の場合は、差引後の所得で計算します。
特定株式等譲渡所得等及び特定配当等を申告する場合は注意
「源泉徴収あり」を選択している特定口座内の、株式等譲渡所得及び配当所得を確定申告される場合は、国民健康保険税を算定する所得金額に含まれます。
また、市県民税において、申告不要の特定配当等に係る所得を確定申告される場合も同様です。確定申告をされた結果、所得税等の還付や税額控除等よりも、国民健康保険税の増額分が上回る場合がありますのでご注意ください。
0歳から40歳未満、65歳から75歳未満の人の税率(基礎課税分・後期高齢者支援金分)
- 所得割、9.4パーセント
- 均等割、46,000円
40歳から65歳未満の人の税率(基礎課税分・後期高齢者支援金分・介護分)
- 所得割、11.5パーセント
- 均等割、59,000円
保険税の税率等(各内訳)
基礎課税分
- 所得割、6.9パーセント
- 均等割、35,000円
- 限度額、65万円
後期高齢者支援金分
- 所得割、2.5パーセント
- 均等割、11,000円
- 限度額、24万円
介護分(40歳以上65歳未満の人にかかります)
- 所得割、2.1パーセント
- 均等割、13,000円
- 限度額、17万円
国民健康保険税の計算(例)
世帯主(42歳、所得300万円【給与収入の場合約443万円】、基礎控除43万円)、妻(38歳、所得なし)、子2人(学生、所得なし)の場合
基礎課税分
- 均等割 (35,000円×4人)=140,000円
- 所得割 (3,000,000円-430,000円)×6.9パーセント)=177,330円
- 均等割+所得割=317,300円(100円未満切り捨て)
後期高齢者支援金分
- 均等割 (11,000円×4人)=44,000円
- 所得割 (3,000,000円-430,000円)×2.5パーセント=64,250円
- 均等割+所得割=108,200円(100円未満切り捨て)
介護分
- 均等割 (13,000円×1人)=13,000円
- 所得割 (3,000,000円-430,000円)×2.1パーセント=53,970円
- 均等割+所得割=66,900円(100円未満切り捨て)
1年間の国民健康保険税
- (基礎課税分+後期高齢者支援金分+介護分)=492,400円
登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2024年7月12日