国民健康保険税を滞納しないために
納税相談にお越しください
やむを得ない事情により、納期ごとに納付することが困難な場合は、分割納付、徴収猶予及び減免制度がありますので、納税の相談をしてください。
分割納付とは
納期限ごとに納付することが困難であると認められた場合に、例外として毎月一定の納付額を定めて納付することです。
徴収猶予とは
次のような特別な事情がある場合は、徴収猶予を受けることができます。
- 納税者がその財産につき震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
- 納税者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 納税者が事業を廃止し、又は休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損害を受けたとき
- 上記の各事情に類する事実があったとき
※1年以内の期限に限り、徴収を猶予することができます。
滞納すると
国民健康保険税を滞納すると延滞金がかかったり、短期保険証や資格証明書の交付を受けたり、財産が差押えされたりします。
延滞金とは
延滞金は、納期限の翌日から納付または納入の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額です。
ただし、次の期間内に対応する延滞金については、次に掲げる延滞金の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とします。
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
- 年7.3パーセントの割合の延滞金は、延滞金特例基準割合(※1)とします。(年7.3パーセントが限度)
※1 この期間内における特例基準割合は、各年の前年11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合をいいます。
- 平成26年1月1日以降で、各年の延滞金特例基準割合(※2)が年7.3パーセントの割合に満たない期間
- 年7.3パーセントの割合の延滞金は、延滞金特例基準割合(※2)に年1パーセントを加算した割合とします。(年7.3パーセントが限度)
- 年14.6パーセントの割合の延滞金は、延滞金特例基準割合(※2)に年7.3パーセントを加算した割合とします。
※2 この期間内における延滞金特例基準割合は、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントを加算した割合をいいます。
短期保険証とは
通常の保険証の有効期限は、1か年(毎年11月に更新)ですが、短期保険証の有効期限は6か月です。
資格証明書とは
通常医療機関にかかったときの窓口払い(自己負担)は3割となりますが、資格証明書の場合は、全額負担(10割)になります。
登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2020年12月28日