埼玉県最低賃金の改定について
埼玉県最低賃金の改定について
必ずチェック最低賃金! 使用者も労働者も
令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上であるかを必ず確認しましょう。
また、埼玉県特定(産業別)最低賃金は、令和6年12月1日から次のとおりです。
- 埼玉県非鉄金属製造業最低賃金 時間額1,098円
- 埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 時間額1,114円
- 埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 時間額1,105円
- 埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金 時間額1,102円
- 埼玉県自動車小売業最低賃金 時間額1,089円
問合せ先
- 埼玉労働局労働基準部賃金室 電話048-600-6205
- 最寄りの労働基準監督署 全国の労働基準監督署所在案内(厚生労働省ホームページにリンク)
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