埼玉県労働相談センター

県内在住在勤の方を対象に、職場での労働者個人と使用者の間における賃金や労働時間、休日・休暇などの労働条件に関する相談に応じています。
相談は無料です。

※事業所への調査、指導などの権限はありませんので、必要な場合には直接法令を所管する官公署等にお問い合わせください。

※業務委託や請負など雇用契約ではない方に関する相談、労働組合の設立や運営などに関連した相談は対象外です。

設置場所

さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁第2庁舎1階

電話番号 048-830-4522

相談内容

労働相談 
実施日  毎週月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
相談時間
  1. 電話相談 午前9時から午後5時まで(受付は午後4時30分まで)
  2. 面接相談 午前9時から午後5時まで(受付は午後4時まで)
弁護士による特別労働相談

弁護士による面接の相談を行っています(要事前予約)。

実施日  毎週金曜日午後(祝日・年末年始を除く)
働く人のメンタルヘルス相談

職場の人間関係やストレスなどについて、産業カウンセラーによる面接の相談に応じています(要事前予約)。

実施日  毎週月曜日から木曜日(祝日・年末年始を除く)

埼玉県労働委員会

労働者個人と使用者との間に、労働条件・解雇など労働に関するトラブルが生じ、当事者間では解決できずにお悩みの場合は、個別的労使紛争のあっせん制度をご利用ください。費用は無料、秘密厳守です。

労働委員会あっせん制度広報チラシ.pdf [ 467 KB pdfファイル]

問合せ先

埼玉県労働委員会事務局 電話 048-830-6452

厚生労働省 労働条件相談「ほっとライン」

労働時間の管理・割増賃金の支払い・職場の安全衛生など労働基準関係法令に関するご相談に応じています。

問合せ先

 無料で通話できるフリーダイヤル。
 全国どこからでも、固定・携帯電話どちらからでも利用可能です。
 電話 0120-811-610
 開設時間:月曜日から金曜日 午後5時から午後10時、
      土曜日・日曜日・祝日 午前9時から午後9時
      ※年末年始を除く。

 厚生労働省 労働条件相談「ほっとライン」 (外部リンク)

埼玉労働局 総合労働相談コーナー

職場でのトラブルなど、労働に関するあらゆる分野の相談を面談あるいは電話で受けています。

相談日時

利用時間 平日(祝日、年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除きます)

専門の相談員が不在の日時もございます。

予約制ではありませんが、ご相談の際には念のためにご連絡されることを推奨いたします。

問合せ先

埼玉労働局 総合労働相談コーナー
さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16F
電話 048-600-6262

その他の窓口は埼玉労働局ホームページ・相談窓口のご案内(外部リンク)をご確認ください。

仕事と生活の両立支援相談窓口(埼玉県)

埼玉県では、介護・子育て・病気治療などで仕事の継続にお悩みのかたからの相談を「仕事と生活の両立支援相談窓口」で受け付けています。インターネット相談は24時間受付中。どうしたらよいのかわからない、仕事を辞めざるを得ないと思ったら、まずはご相談ください。

問合せ先

  1. 電話

  専用ダイヤル 048-830-4515

  毎週月・火・水・金曜日の午前9時から午後4時30分まで(年末年始・祝日を除く)

    隔週の火曜日は午前11時から午後7時まで

  1. インターネット

        県の電子申請・届出サービスから24時間受け付けています。  

  1. 対面

  月・火・水・金曜日の午前9時から午後4時30分まで(年末年始・祝日を除く)

  事前予約が必要です。上記専用ダイヤルへ事前にご連絡ください。

 

詳細については、県ホームページ「仕事と生活の両立支援相談窓口」(外部リンク)をご覧ください。

埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口

令和8年7月1日に埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が施行されました。

埼玉県では条例の施行に伴い、事業者等のカスハラ防止対策を支援するため、カスハラに関する相談を一元的に受け付ける、「カスタマーハラスメント総合相談窓口」の開設やセミナーの開催など、様々な取組を無料で実施しています。

カスハラ防止対策に関する県の取組は埼玉県カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト(外部リンク)に掲載しております。

また、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。

カスタマーハラスメントとは、(1)顧客の言動であって(2)そこで働く労働者が従事する業務の性質・その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより(3)労働者の就業環境が害されるもので(1)~(3)を全て満たすものをいいます。求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。防止のために、事業主は方針の明確化とその周知啓発、相談体制の整備、迅速・適切な対応を講じなければなりません。

問合せ先

埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口

  1. 電話 048-831-8000
    受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後7時(土日祝、年末年始を除く)
  2. メールはこちらから 
    受付時間 24時間毎日受付

出入国在留管理庁

外国人の適正な雇用にご協力ください。

日本人と外国人が共生の理念を理解しつつ、安全・安心に暮らせる秩序ある共生社会を実現するためには、ルール等を言語化・可視化し、外国人が理解できる取組を行うこと、法やルールに違反する者に対しては公正かつ厳正に対応していくことが重要です。

外国人を雇用する事業主の皆様へ.pdf [ 2124 KB pdfファイル

問合せ先

出入国在留管理庁 お問い合わせ先(外部リンク)をご確認ください。

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