労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

労働者協同組合法は、一部を除き、令和4年10月1日に施行されました。

詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

組合の基本原理その他の基準及び運営の原則
  1. 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
    (1)組合員が出資すること
    (2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
    (3)組合員が組合の行う事業に従事すること
  2. 組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
    (1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
    (2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
    (3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
    (4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
    (5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
  3. 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
  4. 組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
労働者協同組合法に係る手続き

労働者協同組合を設立・運営する際の各種手続きは、以下を参考にしてください。

埼玉県多様な働き方推進課  労働者協同組合法に係る手続き(外部リンク)