フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます
令和6年11月1日フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されます。
この法律は以下を目的としています。
- フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
- フリーランスの方々の就業環境の整備
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相談・問い合せ先
厚生労働省 埼玉労働局 雇用環境・均等部指導課
電話:048-600-6269
さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
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