外国人住民の皆さんの手続きが変わりました

平成24年7月9日より、外国人の方も住民登録の対象となりました。 

外国人住民の皆さんの利便性を高めるなどのため、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、外国人登録法は廃止され、新たな制度に移行しました。

外国人住民の皆さんが、住民基本台帳に記載されました

日本人と同様に外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。また、外国人と日本人とで構成される世帯でも、世帯員全員が記載された住民票の写しの交付を受けることができるようになりました。

総務省ホームページ(外部リンク)

住民票が作成される対象者
中長期在留者※
  • 3カ月以下の在留期間が決定された外国人や短期滞在、外交、公用の在留資格が決定された方以外の外国人。
特別永住者
  • 入管特例法により定められている特別永住者。
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 入管法の規定で一時庇護のための上陸許可を受けた外国人や難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人。
出生による経過滞在者又は国籍喪失による仮滞在許可者
  • 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方。事由が生じた日から60日間は、資格なしに在留できます。

※在留資格のない方、3カ月以下の在留資格の方、在留期間更新などを市に届出していない方などは対象外です。

住民登録の手続き

転出の届出

他市町村に住所を移す際は、転出の届出をし、転出証明書の交付を受ける必要があります。
ただし、住民基本台帳カードの交付を受けている方、もしくはその方と同時に転出される同じ世帯の方で、転入届の特例を受ける場合は、原則、転出証明書は交付されません。

新たに入国し、吉川市に住居地を定めた場合

住居地を定めてから14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書を持参のうえ、市役所市民課にお越しください。また、パスポートに「在留カードを後日交付する」記載がされた場合は、そのパスポートをご持参ください。

平成24年7月9日以前に、新たに在留資格を取得して入国しているが、旧外国人登録法に基づく登録をされていないなど、在留カード(旧外国人登録証明書を持っている場合は除く)をお持ちでない中長期在留者の方は、早急に東京出入国在留管理局又はさいたま出張所で在留カードの発行申請を行い、在留カードを受け取った日から14日以内に在留カードをご持参のうえ、市役所市民課で住民登録の届出を行ってください。

在留資格を変更または取得して、新たに中長期在留者となった場合

 新たに中長期在留資格を取得した場合、許可日から14日以内に在留カードを持参のうえ、市役所市民課へ住民登録の届出を行ってください。

※市民サービスセンターでは取扱いできません。

外国人住民のみ適用する手続きについて

特別永住者証明書交付の申請

特別永住者の方が対象です。詳しくは市民課までお問い合わせください。

特別永住者制度が変わりました! 出入国在留管理庁ホームぺージ(外部リンク)

在留カードの申請

特別永住者以外の、中長期在留者の方が対象です。入国管理局でお手続きください。

新しい在留管理制度がスタートしました!出入国在留管理庁ホームページ(外部リンク)

しばらくの間は「外国人登録証明書」が特別永住者証明書、在留カードとみなされます

現在お持ちの外国人登録証明書は、特別永住者証明書または在留カードへ次の期間までに順次切替となります。

特別永住者証明書とみなされる期間
16歳以上の方
  • 次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する方
    • 2015年(平成27年)7月8日まで
  • 上記以外の方
    • 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日
16歳未満の方 
    • 16歳の誕生日まで
在留カードとみさなれる期間
永住者
  • 16歳以上の方
    • 2015年(平成27年)7月8日まで
  • 16歳未満の方
    • 2015年(平成27年)7月8日まで又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動 

※特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限ります。

  • 16歳以上の方
    • 在留期間満了日又は2015年(平成27年)7月8日までのいずれか早い日まで
  • 16歳未満の方
    • 在留期間満了日、2015年(平成27年)7月8日まで又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格
  • 16歳以上の方
    • 在留期間満了日
  • 16歳未満の方
    • 在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

入管法および特例法による住民変更の届出(在留カードおよび特別永住者証明書を忘れたとき)

転入届および転居届を行う際、在留カードおよび特別永住者証明書を持参し忘れた場合、後日在留カードまたは特別永住者証明書に新しい住所を記載するため、14日以内にもう一度市役所の窓口にお越しください。住所変更の手続きの際は、必ず在留カードまたは特別永住者証明書を窓口にご持参ください。

外国人住民の通称の記載および削除

法改正後は、在留カードおよび特別永住者証明書には通称は記載されません。旧外国人登録から通称を登録されている方は、法改正後も引き続きその通称が住民票に記載されますが、新たに通称の住民票への記載を希望される場合は、申出が必要です。(変更の場合は、削除し記載する、という流れになります)。

通称の記載申出人

本人または法定代理人

通称の記載届出に必要なもの
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 法定代理人が申し出るときは、それを証する書類
  • 住民票に記載しようとする通称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料
通称の申出事項
  • 通称として記載を求める呼称
  • 氏名、住所、男女の別、住民票コードまたは出生の年月日
  • 通称として記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していること、および居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明
通称の削除申出人

本人または法定代理人

通称の削除届出に必要なもの
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 法定代理人が申し出るときは、それを証する書類
通称の削除申出事項
  • 通称の削除を求める旨
  • 氏名、住所、男女の別、住民票コードまたは出生の年月日