外国人住民に関する住民異動の手続きについて
住民票が作成される対象者
平成24年7月9日より、外国人の方も住民登録の対象となり、日本人と同様、外国人住民の方にも住民票が作成されます。なお、外国人と日本人で構成される世帯の場合、世帯員全員が記載された住民票の写しを交付します。
- 外国人住民に係る住民基本台帳について(外部リンク:総務省)
- 在留カード、特別永住者証明書の各種手続きについて(外部リンク:出入国在留管理庁)
住民票が作成される対象者
中長期在留者
3カ月以下の在留期間が決定された外国人や短期滞在、外交、公用の在留資格が決定された方以外の外国人。
特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者。
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸許可を受けた外国人や難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人。
出生による経過滞在者又は国籍喪失による滞在許可者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方。事由が生じた日から60日間は、資格なしに在留できます。
住民異動の手続き
日本人と同様の住民異動の手続きやマイナンバーカードの住所を変更する手続きに加え、住居地の届出(※)が必要です。
※原則、転入届または転居届と同時に手続きを行いますので、別途手続きは不要です。
※各市民サービスセンターではお取扱いできません。
中長期在留者の方
詳しくは、こちらをご覧ください。
特別永住者の方
詳しくは、こちらをご覧ください。
※在留カードの更新・変更申請等をオンラインで申請している場合は、当該申請等を行っていることがわかるもの(申請受付番号通知メールの写し)をご持参ください。
※新たに入国し、吉川市に住居地を定めた場合は、住居地を定めてから14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書及びパスポートを持参のうえ、市役所市民課にお越しください。また、パスポートに「在留 カードを後日交付する」記載がされた場合は、そのパスポートをご持参ください。
※海外へ出国する際(母国等へ帰る場合)は転出届が必要です。
※在留資格を変更または取得して、新たに中長期在留者となった場合は、許可日から14日以内に在留カードを持参のうえ、市役所市民課にお越しください。
※転入届または転居届を行う際に、在留カードまたは特別永住者証明書を持参し忘れた場合は、後日在留カードまたは特別永住者証明書に新しい住所を記載するため、必ず在留カードまたは特別永住者証明書を持参のうえ、14日以内に市役所市民課にお越しください。
外国人住民の通称の記載および削除
住民票に通称の記載(削除)を希望される場合は、申出が必要です。なお、一度記載した通称名は変更できません。
記載
通称の記載申出人
本人または法定代理人
通称の記載届出に必要なもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 法定代理人が申し出るときは、それを証する書類
- 住民票に記載しようとする通称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であること(国内における社会生活上通用していること)を証するに足りる資料
※詳しくは、市民課市民係までお問い合わせください。
通称の申出事項
- 通称として記載を求める呼称
- 氏名、住所、男女の別、住民票コードまたは出生の年月日
- 通称として記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していること、および居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明
削除
通称の削除申出人
本人または法定代理人
通称の削除届出に必要なもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 法定代理人が申し出るときは、それを証する書類
通称の削除申出事項
- 通称の削除を求める旨
- 氏名、住所、男女の別、住民票コードまたは出生の年月日
