外国人登録証明書から特別永住者証明書又は在留カードへの切替えをお願いします

平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止されたことにより、有効期間までに、外国人登録証明書は特別永住者証明書又は在留カードに切り替える必要があります。

外国人登録証明書の有効期間、申請場所は、資格によって異なります。

特別永住者の場合

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間(有効期間)
平成24年7月9日の時点で16歳以上であった方
  • 外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間が平成27年(2015年)7月8日までに到来する方は、平成27年(2015年)7月8日まで
  • 上記以外の方は、次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで
平成24年7月9日の時点で16歳未満であった方
  • 16歳の誕生日まで
手続きの場所

吉川市役所市民課窓口

手続きに必要な書類
  • 外国人登録証明書
  • 旅券(所有している場合)
  • 顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、 3か月以内に撮影したもの、無背景、無帽子)

永住者、永住者以外の中長期在留者の場合

永住者の外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(有効期間)
平成24年7月9日の時点で16歳以上であった方
  • 平成27年(2015年)7月8日まで
平成24年7月9日の時点で16歳未満であった方
  • 平成27年(2015年)7月8日までに16歳の誕生日が到来する方は、16歳の誕生日まで
  • 平成27年(2015年)7月9日以後に16歳の誕生日が到来する方は、平成27年(2015年)7月8日まで
永住者以外の中長期在留者の外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(有効期間)
「特定活動」の在留資格を決定されている方
  • 16歳以上の方は、在留期間の満了の日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで
  • 16歳未満の方は、在留期間の満了の日、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外の方
  • 16歳以上の方は、在留期間の満了の日まで
  • 16歳未満の方は、在留期間の満了の日又は16歳の誕生日の誕生日のいずれか早い日まで
手続きの場所

東京出入国在留管理局又はさいたま出張所

問い合わせ先

外国人在留総合インフォメーションセンター

0570-013904(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

法務省入国管理局上のご案内

 

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