中央土地区画整理地内にお住まいの外国人住民のみなさま
中央土地区画整理地内にお住まいの外国人住民のみなさま
令和3年8月7日(土曜日)より、中央土地区画整理地内にお住いの方は住所が変わります。対象は大字吉川、大字平沼にお住まいの一部の方です。
それに伴い希望する方に在留カード、特別永住者証明書等の住所変更を行います(住所変更の手続き義務はございません)。
住所変更のお手続きは令和3年8月10日(火曜日)から受け付けております。
手続方法
場所
吉川市役所市民課
※各サービスセンターではお手続きできません
日時
平日(午前8時30分から午後5時まで)
手続きできる方
- 本人(本人が16歳以上)
- 同一世帯員
※本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同一世帯員から申請をしていただく必要がございます。
お持ちいただくもの
本人が申請する場合(本人が16歳以上の場合)
- 本人の在留カード、特別永住者証明書等
同一世帯員が申請する場合
- 本人の在留カード、特別永住者証明書等
- 窓口に来る方(同一世帯員)の本人確認書類
(在留カード、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
※窓口に来る方(同一世帯員)は、16歳以上の方でお願いいたします。16歳未満の方のみで申請に来た場合、お手続きができませんのでご注意ください。
任意代理人(別世帯の方)が申請する場合
- 委任状(本人が記入したもの)
委任状の様式は、こちらのページの最下部にございます。
※委任状の委任事項はその他にチェックをし、「在留カード(特別永住者証明書)の住所変更」とご記入ください。
※本人が16歳未満の場合は、法定代理人からの委任状が必要です。
- 本人の在留カード、特別永住者証明書等
- 任意代理人(別世帯の方)の本人確認書類
(在留カード、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
登録日: 2021年6月14日 /
更新日: 2021年6月30日