浄化槽の維持・管理
浄化槽は日ごろの保守や点検、清掃が必要です
私たちが、毎日の生活の中で使用する水は、主に生活排水となります。川などの汚れは生活排水が大きな原因とされていることから、きれいな状態にして川に流す必要があります。そこで大きな役割を担っているのが浄化槽です。
浄化槽とは
浄化槽には、トイレの汚水のみを処理する単独処理浄化槽と、お風呂や台所などから排出される生活雑排水をあわせて処理する合併処理浄化槽があります。いずれも微生物の働きで汚水をきれいな水にして放流する、生きている排水処理施設です。この生きている浄化槽の機能を充分に発揮させるためには、正しい使用と健康管理(保守点検・清掃)、健康診断(法定検査)が必要です。保守点検、清掃、法定検査は法律で義務付けられていますので、定期的に実施しましょう。また、合併処理浄化槽に転換される方には、補助金制度がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
保守点検
内容
装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認、清掃時期の判定、消毒剤の補充
回数
4ヶ月に1回以上
業者
県知事登録を受けた業者
登録業者の問い合わせは、埼玉県越谷環境管理事務所(越谷市越ヶ谷4-2-82 Tel、048-966-2311)で受け付けています。また、埼玉県ホームページでも公表しています。
保守点検業者名簿(埼玉県ホームページ)名簿
清掃
内容
浄化槽内に生じたスカムや汚泥の引き抜き、機器類の洗浄
回数
年1回以上(全ばっき型の浄化槽は半年に1回)
業者
以下の市長の許可を受けた業者
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有限会社吉川清掃
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住所吉川市栄町715
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電話048-982-0707
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株式会社ミヤタ商事
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住所吉川市高富1-22-14
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電話048-982-2755
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株式会社石川商事
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住所吉川市平沼52- 1
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電話048-982-0280
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法定検査
内容
外観検査(稼動状況・水の流れ方等)、水質検査(水素イオン濃度・溶存酸素量等)、書類検査
回数
- 浄化槽を使い始めてから3ヶ月経過してから5ヶ月以内に1回(7条検査)
- 毎年1回(11条検査)
平成24年4月から法定検査を行う指定検査機関が変わります
指定検査機関 一般社団法人 埼玉県浄化槽協会
住所 熊谷市新堀915-10 電話 048-533-4700
※ 移転により平成29年5月8日から下記住所になります。
住所 深谷市田谷11 電話 048-501-5707
※ 平成23年4月1日から法定検査を行う指定検査機関が「(社)埼玉県環境検査研究協会」から「(社)埼玉県浄化槽協会」に変わります。なお、定期水質検査の手数料は変わりません。
受検されていた方は、次回の検査からは(社)埼玉県浄化槽協会が行います。これまで定期水質検査を受けていない方は、(社)埼玉県浄化槽協会に連絡して検査の手続をしてください。
平成23年10月から法定検査(定期水質検査)が変わりました
平成23年10月から法定検査について以下の2点が変わりました。
- 水質検査に、水質汚濁の指標であるBODの検査が追加されました。
- 指定採水員の資格を得た業者が法定検査の補助作業を行うことができるようになりました。
(10人槽以下の合併処理浄化槽に限る)
詳細は埼玉県ホームページをご参照ください。
定期水質検査について(外部リンク)
家庭でできる生活排水対策
定期的に実施する点検・清掃・法定検査以外に、日々の生活で実践できる対策をご紹介します。水も限りある資源ですので、皆様もご協力ください。
- 三角コーナーや排水口のストレーナーには水切り袋をつけ、たまったゴミはこまめに取り除く
- 食器やフライパン、鍋などの油汚れは、ゴムベラや不要な紙(布)などで拭き取ってから洗う
- 天ぷら油は油こし紙などで汚れを取り除いてくり返し使用する
- 古くなった油は、紙や布にしみこませてからゴミに出す
- 洗剤は石鹸などの分解性の高いものを適量使う
- お風呂の残り湯は、洗濯や掃除に再利用する