令和6年度浄化槽設置整備事業補助金

市では、生活排水による河川などの水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽を転換する方に補助金を交付しています。

転換とは、既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を浄化槽に切り替えるための浄化槽本体及びその設置に要する工事をいいます。

※ただし、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による確認申請(以下「確認申請」という)を要する建築物の新築、別棟を建築することによる増築及び改築に伴い浄化槽に切り替える場合を除きます。

吉川市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱.pdf [ 233 KB pdfファイル]

補助金受付期間 

令和6年4月1日(月曜日)から 

補助対象地域

市街化調整区域(農業集落排水事業区域を除く) 

補助金の対象者

補助対象地域において、住宅(延床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する建築物をいう。)に処理対象人員10人以下の浄化槽を転換しようとする者に対して補助金を交付します。
ただし、次に該当する場合には補助金の交付対象外です。

  1. 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに浄化槽を転換する者
  2. 住宅を借りている者でその住宅の賃貸人の承諾が得られないもの
  3. 浄化槽を設置した住宅を販売する者
  4. 公共事業により、既存単独処理浄化槽等が補償の対象とされる者
  5. 交付の決定がされる前に浄化槽の転換に着手した者
  6. 吉川市に住民登録をしていない者(浄化槽の設置完了後1年以内に吉川市に住民登録をする意思のある者を除く) 

交付の条件

  1. 浄化槽を転換する年度の3月15日までに実績報告書を提出できるよう浄化槽の転換を完了すること
  2. 浄化槽の転換は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)に従い、次のいずれかの者の監督のもとに行うこと
    ア 平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定した小規模浄化槽施工技術特別講習会を終了した者
    イ 昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士
  3. 浄化槽の転換完了後1年以内に使用を開始すること
  4. 浄化槽法第7条に規定する設置後等の水質検査及び第11条に規定する定期検査を受検すること
  5. 浄化槽法第10条に規定する保守点検及び清掃を行うこと
  6. 交付決定を受けてから4か月以内に実績報告書を提出すること。(提出がない場合は交付決定の取り消しとなります。)

補助金の額

浄化槽の転換に要する費用

当該費用の額及び次に掲げる浄化槽の人槽区分に応じそれぞれに定める額を比較して少ない額

  • 5人槽 402,000円
  • 6人から7人槽まで 484,000円
  • 8人から10人槽まで 618,000円

配管工事費

当該配管工事費の額及び180,000円を比較して少ない額

処分費

当該処分費の額及び60,000円を比較して少ない額

処分とは、転換に伴う既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の清掃、消毒、汚泥処理、掘り起こし並びに運搬、中間処理及び最終処分をいいます。

申請書類 

浄化槽補助金申請様式一式.zip [ 1653 KB zipファイル]

  • 補助金を受けるためには、決められた添付書類が必要です。※必要書類がすべて揃った場合のみ受付。
  • 申請者の氏名が自署以外の場合においては、押印が必要です。
  • 浄化槽の転換を予定している方は、環境課環境保全係まで早めにご相談ください。

 

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