環境保全協定制度

吉川市では、平成15年4月1日から、環境保全協定制度を実施しています。
環境保全協定制度とは、別掲の事業を環境配慮事業として定め、環境配慮事業を行おうとするときは、地域説明会などを実施していただくとともに、市と環境保全協定を結んでいただくものです。
市では、環境保全協定制度により、公害などの未然防止や対策のみならず、事業者の自主的な環境活動を促し、生活環境の保全を協働して推進していくことを目的とするものです。

対象事業(環境配慮事業)

  • 産業廃棄物処分業(保管積替えを行う場合の収集運搬業を含む)
  • 産業廃棄物処理施設の設置を行う事業
  • 製造業(市の規則で定める施設を有しない場合は、敷地面積1,000平方m以上)
  • その他市長が認める事業

環境保全協定までの手続き

環境配慮事業における一般的手続き

特例(条例第68条の7)による場合の手続き

産業廃棄物処理業、産業廃棄物処理施設設置、製造業(指定する施設(※)を有する場合は面積要件なし) 事業地面積1,000平方メートル以上の製造業で、指定する施設を有しない事業
環境配慮事業実施計画書の提出
(事業者→市)
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 事業予定地の所在地及び面積
  3. 環境配慮事業及び環境対策の内容
  4. 事業予定地の周辺の状況
  5. 設置する施設又は使用する機械の種類、数及び出力又は能力
環境配慮事業協議書
(事業者→市)
環境配慮事業計画書に準じる。
地域説明会の開催
(事業者)
※再実施の規定あり

(対象)

  1. 事業予定地の属する自治会等の区域に住所を有する者
  2. 事業予定地の敷地境界から200メートル(ばい煙、粉じん、臭気その他周辺への影響が広範囲に及ぶ恐れのあるものが生じる事業にあっては500メートル)以内に存する自治会等の区域に住所を有する者
  3. 事業予定地の敷地境界から100メートル以内に存する事業所の事業主
  4. その他市長が認める者

(開催通知)
自治会長等及び事業主あて書面で通知

事業内容の周知
(事業者)
(対象)
地域説明会に準じる。
(方法)
回覧、掲示板などによる。
地域説明会開催報告書
(事業者→市)
(報告事項)
日時、場所、出席者、説明内容
使用した資料を添付
環境配慮事業意見書
(市→事業者)
(意見書に記載する環境配慮事項)
公害の防止、公害苦情対応、測定・調査、事故時の措置、交通関係、資源・エネルギー、廃棄物対策、緑化・緑地保全、生物生態保護、景観調和、環境美化、情報公開、その他環境保全に必要な事項
環境配慮事項要請書
(市→事業者)
環境配慮事業意見書の内容に準じる。
協議
(事業者⇔市)
意見書に基づく協議 協議
(事業者⇔市)
要請書に基づく協議

環境保全協定書の締結
(事業者⇔市)   

締結証の交付と掲示
(市→事業者)   

環境保全協定締結事業所一覧

環境配慮事業における指定施設

製造業において、次の施設を有する事業を行おうとするときには、事業予定地の敷地面積にかかわらず、環境配慮事業としての手続きを実施していただきます。

指定する施設

施設の例

1.特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)第4条に規定する施設 (騒音発生施設)
機械プレス 加圧能力が980キロニュートン以上のもの
鍛造機 落下部分の重量が1トン以上のハンマー
2.特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第4条の2に規定する施設 (粉じん発生施設)
特定粉じん関係
石綿を含有する製品の製造の用に供する解綿用機械など
3.特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条に規定する施設 (粉じん発生施設)
一般粉じん関係
セメント等の用に供するベルトコンベア(幅75センチメートル以上)、破砕機(75kw以上)など
4.特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の2に規定する施設 (振動発生施設)
液圧プレス:加圧能力が2,941キロニュートン以上のもの
機械プレス:加圧能力が980キロニュートン以上のもの
鍛造機:落下部分の重量が1トン以上のハンマー
5.大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1尾掲げる施設(同表13の項に掲げる施設を除く。)で、排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される期待の時間当たりの量を温度が零度で1気圧の状態に換算したものの最大値の合計)が 5,000立方メートル以上となる施設 (ばい煙発生施設等)
大気汚染防止法の特定施設で、廃棄物焼却炉を除く排出ガス量1時間あたり5,000ノルマル立方メートル以上の施設
6.水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設(同表第1号、第72号及び第73号に掲げる施設を除く。)で、当該事業所から排出される1日当たりの平均的な排出水の量が300立方メートル以上となる施設 (汚水等排出施設)
水質汚濁防止法の特定施設(鉱業等の用に供する施設の一部、浄化槽、下水道終末処理施設を除く。)で、排出水量1日当たり300立方メートル以上の施設
7.ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる施設 (廃棄物焼却炉)
火床面積0.5平方メートル以上又は焼却能力1時間あたり50kg以上のもの