消費税率改定に伴う水道料金等のご請求金額変更について
消費税率が10パーセントに引き上げされることに伴う水道料金等の変更について
内容
令和元年10月1日に消費税率が10パーセントに引き上げされることに伴い、同日以降の水道料金及び下水道使用料が次のとおり変更されます。
なお、消費税額以外の料金の変更はありません。
上下水道料金早見表.pdf [ 292 KB pdfファイル]
水道料金及び下水道使用料の経過措置について
令和元年9月30日以前から継続してご利用のお客様は、経過措置として令和元年10月1日以降の最初の検針分に限り、従前の消費税率8パーセントが適用されます。
- 偶数月検針の場合
令和元年12月検針分から10パーセントの消費税率が適用されます。 - 奇数月検針の場合
令和2年1月検針分から10パーセントの消費税率が適用されます。
※ご注意
水道使用開始日が令和元年10月1日以降のお客様の場合は、令和元年10月検針分及び11月検針分から10パーセントの消費税が適用されます。
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登録日: 2019年9月18日 /
更新日: 2019年10月7日