消費税率が10パーセントに引き上げされることに伴う水道料金等の変更について

内容

令和元年10月1日に消費税率が10パーセントに引き上げされることに伴い、同日以降の水道料金及び下水道使用料が次のとおり変更されます。
なお、消費税額以外の料金の変更はありません。

上下水道料金早見表.pdf [ 292 KB pdfファイル]

 

水道料金及び下水道使用料の経過措置について

令和元年9月30日以前から継続してご利用のお客様は、経過措置として令和元年10月1日以降の最初の検針分に限り、従前の消費税率8パーセントが適用されます。

  • 偶数月検針の場合
    令和元年12月検針分から10パーセントの消費税率が適用されます。
  • 奇数月検針の場合
    令和2年1月検針分から10パーセントの消費税率が適用されます。

 

※ご注意

水道使用開始日が令和元年10月1日以降のお客様の場合は、令和元年10月検針分及び11月検針分から10パーセントの消費税が適用されます。

 

PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READER(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーダウンロード  アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)