珪藻土バスマット・コースターなどのごみの出し方について

厚生労働省より、一部の珪藻土を使用した製品に石綿(アスベスト)が含まれていることが判明したと発表がありました。

対象の商品については、石綿(アスベスト)が含まれているため市では処分することができません。

廃棄する場合は、各メーカー等が行っている回収でご対応いただくようお願いします。

詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。

 

対象の製品について(厚生労働省発表)

株式会社堀木工所 

 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収についてR2.11.27(外部リンク)

 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)R2.12.4(外部リンク)

株式会社カインズ

 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収についてR2.12.15(外部リンク)

株式会社ニトリホールディングス

 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収についてR2.12.22(外部リンク)

 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)R2.12.25(外部リンク)

不二貿易株式会社

 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収についてR2.12.28(外部リンク)

 

対象の製品以外の廃棄について

メーカー等の回収対象でない、石綿(アスベスト)が含まれていない珪藻土を使用した製品を廃棄する場合は、大きさに関わらず「有害ごみ」として市が回収しますので、次の方法で「有害ごみ」の収集日にごみ集積所に排出してください。

  • 割ったり、削ったりしないでください
  • 他のごみといっしょにせず、単体でビニール袋に入れてしっかり口をしばってください