よしかわくらしサポート商品券について
8月25日に対象世帯に商品券を発送しました。簡易書留のため、対面でのお受け取りとなります。
制度概要
エネルギー・食料品等物価高騰の影響が家計に及んでいる中、家計の経済的負担の軽減を図ることを目的に、よしかわくらしサポート商品券を支給します。
支給対象世帯
令和5年6月1日を基準日として、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税または均等割のみ課税者と非課税者で構成された世帯(分離課税所得200万円以上の世帯など一部対象外となる要件があります)
給付額
1世帯当たり2万円分
1世帯1回限り
商品券の有効期限
令和5年9月1日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)
支給方法
当市で課税情報を把握している支給対象世帯
申請は不要です。
令和5年8月下旬より順次、簡易書留(直接手渡し)にて送付します。
配達時にご不在の場合は不在票が投函されますので、保管期限以内に吉川郵便局にてお受け取りください。
なお、商品券の有効期限までにお受け取りのない場合は、受け取りを拒否したものとみなし、市において回収いたします。
※商品券の受け取りを希望しない場合は、令和5年8月18日(金曜日)までに吉川市地域福祉課でのお手続きをお願いします。
令和5年1月2日以降に吉川市に転入した支給対象世帯
申請が必要です。
- よしかわくらしサポート商品券申請書〈準備中〉
- 申請・請求者本人確認書類のコピー(注)
- 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書」の写し(※)
※令和5年1月1日時点で吉川市にお住まいであった場合は添付不要です。
代理人が申請・請求する場合に提出する書類
- 代理人本人確認書類のコピー(注)
(注)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー(いずれか1点)をご提出ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
注意事項
- 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 商品券の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、商品券相当の金額を返還していただく必要があります。
- 本商品券の対象世帯は、基準日(令和5年6月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が商品券を受給した場合は、もう一方の世帯は商品券を受け取ることができません。
商品券を使える店舗
市内の協力店舗で使用することができます。
詳細は以下の取扱店一覧からご確認ください。
取扱店一覧(令和5年7月31日現在).pdf [ 398 KB pdfファイル]
※取扱店は随時更新されます。
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方への給付
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年6月1日時点で吉川市内に避難中で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば商品券を受給できる可能性があります。
詳しくはお問い合わせください。
詐欺にご注意ください
吉川市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、吉川市や警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。