おむつ使用確認書の交付
おむつ代の医療費控除について
おむつ代の医療費控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わり、市が発行する「おむつ代に係る主治医意見書記載内容確認書」(以下、「確認書」)を使用することができます。令和5年以前に使用したおむつ代の場合は確認書の交付要件が異なりますので、詳しくは「令和5年以前のおむつ代を申告する方」をご覧ください。
医療費控除の詳細については、税務署へお問い合わせください。
令和6年以降のおむつ代を申告する方で確認書の対象者
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目か2年目以降かで対象とする主治医意見書が異なります。確認書の交付対象となる方は、次の全ての要件に該当する方です。交付を希望される場合は、事前に長寿支援課までご連絡ください。交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認します。
【令和6年以降】おむつ代に係る主治医意見書記載内容確認書交付申請書.pdf [ 61 KB pdfファイル]
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方 ※全ての要件に該当する方が対象
- 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
- おむつを使用したその年に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
- 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2のいずれかに該当していること。
- 当該主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方 ※全ての要件に該当する方が対象
- 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
- 主治医意見書の作成年月日が、医療費控除の適用対象となる当該年中に該当していること。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成されたもので、その有効期間が13か月以上であること。
- 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2のいずれかに該当していること。
- 当該主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
令和5年以前のおむつ代を申告する方
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。証明書の作成料については、記入を依頼する医療機関へお問い合わせください。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わり、市が発行する確認書を使用することができます。
確認書の交付対象となる方は、次の全ての要件に該当する方です。交付を希望される場合は、事前に長寿支援課までご連絡ください。交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認します。
- 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
- 主治医意見書の作成年月日が、医療費控除の適用対象となる当該年、その前年又は前々年(※)に作成されていること。
※現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。 - 当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2のいずれかに該当していること。
- 当該主治医意見書の「尿失禁」の項目にチェックがあること。
【令和5年以前】おむつ代に係る主治医意見書記載内容確認書交付申請書.pdf [ 59 KB pdfファイル]
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合、上記要件を満たすときは、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
申請方法
長寿支援課窓口または郵送にて受付いたします。申請を希望される場合は、事前に長寿支援課までご連絡ください。交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認します。
確認書の交付は被保険者(証明が必要な人)のご住所へ送付します。送付先変更がされている場合は、登録されている送付先へお送りします。
申請に必要な書類
- おむつ代に係る主治医意見書記載内容確認書交付申請書
令和6年以降と令和5年以前で申請書の用紙が異なりますのでお気をつけください。 - 申請者の身分証明書
運転免許証やマイナンバーカード等。
郵送申請の場合は、コピーを同封してください(マイナンバーカードは表面のみ)。
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