成年後見制度利用支援事業
判断能力が十分でない方への支援
内容
精神上の障害などによって判断能力が不十分で、財産の管理や介護サービス等を利用するときの契約など、法律行為を自分で行うことが困難な認知症高齢者等の権利保護や支援を行うため、親族等による申立てが見込めない場合に市長が家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てを行い、費用の負担等が困難な方の助成を行います。
対象となる方
以下のすべてに該当する方
- 市内に住所を有する方
- 介護福祉サービスを利用する方
- 配偶者及び4親等以内の親族がいない方、または親族による保護の見込みがない方
- 親族による成年後見等の申立ての見込みがない方
- 成年後見人に対する報酬の支払いが困難な方
助成額
1年度あたり、次の少ない方の金額
- 336,000円
- 報酬付与の申立に基づき、裁判所が決定した報酬額
申請について
長寿支援課へ以下の必要書類を持参の上、申請書に記入し、提出してください。
- 報酬付与の決定通知書の写し
- その他、市長が必要と認める書類
成年後見制度利用支援申請書.doc [32KB docファイル]
成年後見制度利用支援申請書.pdf [91KB pdfファイル]
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登録日: 2012年1月17日 /
更新日: 2017年5月19日