令和元年度吉川市議会12月定例会におきまして、吉川市手話言語条例が全会一致で可決し、成立しました。本条例は令和元年12月14日に公布し、令和2年4月1日に施行されました。

本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及の促進並びに手話を使用しやすい環境の整備に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってすべての市民が共生することができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

吉川市手話言語条例.pdf [ 107 KB pdfファイル]

吉川市手話言語条例逐条解説.pdf [ 164 KB pdfファイル]

吉川市手話言語条例制定の趣旨

平成18年に国際連合総会において「障害者の権利に関する条約」が採決され、手話が言語に含まれることが明記されました。その後、日本においても障害者基本法が改正され、手話が言語として位置づけられました。平成28年には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、障害のある人たちに対する差別が解消されるとともに人権が守られ、より一層の社会参加の推進が期待されています。「吉川市手話言語条例(案)」は、手話は言語であるとの認識に基づき、全ての市民が手話への理解を深め、ともに支え合う地域社会を目指すことを目的とし制定するものです。

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