児童・生徒の転出入(転校)の手続き
通学区域が異なる異動(市内転居、転入、転出)は、原則転校となりますので、必ず事前にご確認ください
市外から転入したときは
転入前に通学していた学校から発行された書類(在籍証明書、教科書給与証明書)を新しく通学する学校へ提出してください。
市外に転出するときは
これまで通学していた学校から書類(在籍証明書、教科書給与証明書)が発行されますので、転出先の学校へ提出してください。
市内で転居したときは(※転居先の通学区域が変わる場合は原則として転校となります)
これまで通学していた学校から書類(在籍証明書、教科書給与証明書)が発行されますので、発行された書類を新しく通学する学校へ提出して転校の手続きをしてください。
転出、転居後も現在の学校に通学したいときは
市外への転出や市内転居により指定学校が変更になっても、これまでの学校に通学したい場合は、個々の事情により転校前の学校に通学することを認める場合もありますので、事前に学校教育課にご相談ください。
その他、通学区域制度の運用の特例について
市教育委員会では、学校ごとに通う地域(通学区域)を定め、住所によって入学する学校(指定学校)を指定しています。
しかし特別な理由がある場合などは、指定学校以外の学校に通学することができます。希望する場合は教育委員会にご相談ください。特別な理由については下記のリンクをクリックしてください。
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登録日: 2008年11月10日 /
更新日: 2022年8月17日