学童保育室に入室後の変更手続き
変更手続き
児童または保護者が次のいずれかに該当するときは、速やかに必要書類を保育幼稚園課(利用している学童保育室でも可)に提出してください。
住所や勤務先等が変わったとき
※勤務先が変わった場合は、住所等変更届出書と併せて就労証明書を提出してください。
学童保育室を退室するとき
※料金に影響するため、保育幼稚園課窓口にお持ちください。
次の場合は、事前にその旨を学童保育室に連絡してください。
登室
定刻までに登室できない場合
帰宅
- 保護者または家族の方がお迎えに来られないために、代理の方がお迎えに来る場合 ※別途送迎方法の確認届を提出してください。
送迎方法の確認届.pdf [ 261 KB pdfファイル] - やむを得ずお迎えが遅れる場合
- 早退の必要がある場合
欠席
病気などで学童保育室を欠席する場合
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