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学童保育室に関する各種様式・注意事項

学童保育室の利用に関する書類・注意事項

児童または保護者が、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を保育幼稚園課に届け出てください。

新たに学童保育室を利用する

保護者の就労に関するもの

学童保育室に通う児童に関するもの

学童保育室の利用をやめる

保護者の住所が変わった

次の場合は、事前にその旨を学童保育室に連絡してください。
  • 定刻までに登室できない場合
  • 保護者または家族の方がお迎えに来られないために、代理の方がお迎えに来る場合 
  • やむを得ずお迎えが遅れる場合
  • 早退の必要がある場合
  • 病気などで学童保育室を欠席する場合

 

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