市では、家庭教育学級活動への支援をしています 

 家庭教育学級交付金の趣旨

家庭教育の質的な向上及び教育力の充実と親相互の理解を深めるとともに、家庭教育の振興に関する総合的な支援を目的として、市教育委員会では、家庭教育学級を開設する小・中学校PTAや幼稚園・保育所(園)の保護者会等に対し、その活動の対象事業に交付金を交付しています。

交付額

交付限度額は17,000円です。

交付要件(主として)

交付金の対象となる家庭教育学級の要件として、以下のものがあります。

  • 家庭教育学級の目的に沿った内容で、講演や話し合いなど、計画的・継続的な活動を行うこと。
  • 事業の開催は、小・中学校PTAでは年間3回以上、合計6時間以上。幼稚園・保育所(園)、認定こども園では年間2回以上、合計4時間以上であること。
  • 小・中学校PTAでは人権・同和問題に関する内容を1回以上行うこと。

 事業実施期間

事業実施期間は、申請日の翌日から当該年度の2月末日までです。

家庭教育学級開設の流れ

交付金の交付を受けるための手続きとして、計画書の作成や報告書の提出があります。

特に、報告時には様々な必要書類がありますのでご注意ください。

  • 5月下旬、家庭教育学級交付金説明会(担当者の出席をお願いします)
  • 5月から6月 、交付申請書提出(事業開始前までに申請をお願いします)交付金決定通知           
  • 6月から7月中、「家庭教育学級」開校・事業実施、交付金振込      
  • 翌年2月末、「家庭教育学級」閉校
  • 3月上旬または事業終了後1か月以内、実績報告書の提出、交付金確定通知

 家庭教育学級を進める上でのお願い

  • 開校に際し、担当だけでなく保護者・PTA全体が家庭教育学級の趣旨を理解するよう努めてください。
  • 事業は、申請日翌日から翌年2月末日までの期間で実施してください。申請(書類提出)日前の事業は対象となりませんのでご注意ください。
  • 計画書の作成にあたっては、内容について施設・学校の助言を頂きながら保護者会・PTA役員で十分に検討し、記入例及び注意事項を参考にして記入漏れのないようにお願いします。
  • 計画に変更があった場合は変更申請が必要な場合があります。変更が生じる場合は事前にお知らせください。また、計画書提出時に詳細未定の場合は決まり次第お知らせください。
  • 学級生の対象は保護者会員・PTA会員です。実施ごとに積極的な広報活動に努めてください。
  • 受付簿、出席簿、学習記録簿、現金出納簿の様式例を準備しています。希望する場合は申請書提出時に配布しますのでお申し出下さい。
  • 支出した金額の領収書は、実績報告時に必要となります。対象となる経費でも、領収書が無い場合は認められませんので、適切に管理してください。
  • 交付金対象事業に係る書類一式は5年間保管してください。
  • 吉川市生涯学習メニューブック(生涯学習人材バンク、吉川市まちづくり出前講座)や埼玉県の「家庭教育アドバイザー」など、また、家庭教育・人権教育等のビデオを有効に活用してください。
  • 家庭教育学級担当者の名簿の提出をお願いします。
  • 交付金の対象となる経費については、事業計画時に必ずご確認ください。

申請時に必要な書類

小中学校用

01吉川市家庭教育学級交付金交付申請書.pdf [ 52 KB pdfファイル]02家庭教育学級実施計画書.pdf [ 51 KB pdfファイル]

03収支予算書.pdf [ 40 KB pdfファイル]04家庭教育学級担当者名簿(小・中学校).pdf [ 77 KB pdfファイル]

幼稚園・保育園・認定こども園用

01吉川市家庭教育学級交付金交付申請書.pdf [ 52 KB pdfファイル]02家庭教育学級実施計画書.pdf [ 51 KB pdfファイル]

03収支予算書.pdf [ 40 KB pdfファイル]04家庭教育学級担当者名簿(幼稚園・保育所).pdf [ 78 KB pdfファイル]

交付金対象経費について

  • 講師の交通費は、謝金代に含むことを基本とし、謝金が無い場合は実費のみを対象とします。
  • 講師等の謝金の支出に当たっては、受領書(領収書/様式任意)を準備し、署名・捺印を貰うようにしてください。
  • 講師謝金だけでなく広報活動充実のための用紙購入や印刷費用など、交付金を有効に活用してください。
  • 対象か否かの判断に迷った際は、事前に市担当者に確認願います。
  • 交付金対象経費が交付決定額(最大17,000円)を下回った場合については、その差額を返納することになります。
  • 支出後、実績報告書提出時において対象経費と認められず交付決定額を下回った場合も、差額を返納していただきます。

※その他、不明点などありましたらご相談ください。

交付金の対象とならないもの

  • 備品的なもの
  • 会議における役員への茶菓代
  • 給食試食代、創作による材料費、学級参加者(学級生)への茶菓代等、直接参加者個人に還元(食べる・持ち帰る)されるもの
  • 講師や送迎者へのいわゆる「車代」(実費でないもの)
  • 家庭教育学級の目的にそぐわないもの(余興や趣味等)

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