幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化の概要
子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月1日から、現行の「子どものための教育・保育給付」及び新設された「子育てのための施設等利用給付」による幼児教育・保育の無償化が始まります。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの利用料が無料になります。
幼稚園、保育所、認定こども園等
対象となる施設・事業
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)
特定子ども・子育て支援施設(無償化対象施設)一覧(幼稚園).pdf [ 347 KB pdfファイル]
対象者
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子ども
※幼稚園、認定こども園(教育部分)については、満3歳児として入園した方も対象となります。 - 住民税非課税世帯に該当する0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
給付内容
- 新制度幼稚園、保育所、認定こども園等
基本的な利用者負担額(保育料)が無料となります。 - 従来型幼稚園(新制度未移行幼稚園)
入園料・保育料を対象として、上限月額25,700円の給付があります。
※実費徴収分(通園送迎費、食材料費、行事費等)は、これまでどおり保護者の負担になります。
必要な手続き
- 新制度幼稚園、保育所、認定こども園等
既に「教育・保育給付認定」を受けて施設・事業を利用されておりますので、無償化に当たっての特別な手続きはありません。 - 従来型幼稚園(新制度未移行幼稚園)
新設された「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。手続きについては、施設等利用給付認定の申請についてをご覧ください。
※ 原則、通われている幼稚園等を経由しての申請となります。
幼稚園等の預かり保育事業
特定子ども・子育て支援施設(無償化対象施設)一覧(預かり保育事業).pdf [ 395 KB pdfファイル]
対象者
幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の在籍園児のうち、次に該当する子ども
- 3歳以上児(3歳になってから最初の3月31日を経過した子ども)のうち、保育の必要性がある子ども
- 満3歳児(3歳になってから最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯に該当する子ども
給付内容
月毎に、日額単価450円×利用日数を支給限度額として、次の上限の範囲で預かり保育の利用に要した費用を支給します。
- 3歳以上児 上限月額11,300円
- 満3歳児 上限月額16,300円
必要な手続き
新設された「施設等利用給付認定」のうち、2号又は3号認定を受ける必要があります。手続きについては、施設等利用給付認定の申請についてをご覧ください。
※原則、通われている幼稚園等を経由しての申請となります。
請求・支給方法
預かり保育事業の利用料の支給方法は「償還払い」となります。
償還払いとは、一旦、保護者は預かり保育料を幼稚園に支払い、後日、市が保護者の請求に基づいて、直接、市から保護者に支給する方法です。
請求方法
預かり保育用の「【預かり保育事業】施設等利用費請求書(償還払い用)」に、幼稚園・認定こども園から発行された「領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付し、原則、通園先の幼稚園・認定こども園に提出し、園経由で市に請求してください。
請求は、利用月ごとにまとめてください。
※請求書は、通園先や保育幼稚園課で配布しているほか、ダウンロードできます。
⇒PDFファイルでのダウンロード 【預かり保育事業】施設等利用費請求書(償還払い用).pdf [ 124 KB pdfファイル]
⇒エクセルファイルでのダウンロード 【預かり保育事業】施設等利用費請求書(償還払い用).xlsx [ 186 KB xlsxファイル]
※記入例:(記入例)【預かり保育事業】施設等利用費請求書(償還払い用).pdf [ 358 KB pdfファイル]
支給方法
毎月10日までに請求があったものについて、翌月末に支給することを予定しています。
利用月の翌月10日までの請求書の提出にご協力ください。
認可外保育施設等
対象となる施設・事業
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
特定子ども・子育て支援施設(無償化対象施設)一覧(認可外保育施設等).pdf [ 603 KB pdfファイル]
対象者
- 3歳以上児(3歳になってから最初の3月31日を経過した子ども)のうち、保育の必要性がある子ども
- 3歳未満児(0歳から3歳になった最初の3月31日を迎えるまでの子ども)のうち、保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の子ども
※幼稚園、保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※利用している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)に限り、幼稚園等利用者も対象となります。
給付内容
次の上限の範囲で、認可外保育施設等の利用に要した費用を支給します。
- 3歳以上児 上限月額37,000円
- 3歳未満児 上限月額42,000円
※幼稚園等利用者が認可外保育施設等を利用した場合は、預かり保育の上限月額(11,300円又は16,300円)の範囲で、預かり保育及び認可外保育施設等の利用に要した費用を支給します。
必要な手続き
新設された「施設等利用給付認定」のうち、2号又は3号認定を受ける必要があります。手続きについては、施設等利用給付認定の申請についてをご覧ください。
請求・支給方法
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業)の利用料の支給方法は「償還払い」となります。
償還払いとは、一旦、保護者は預かり保育料を幼稚園に支払い、後日、市が保護者の請求に基づいて、直接、市から保護者に支給する方法です。
請求方法
認可外保育施設等用の「【認可外保育施設等】施設等利用費請求書(償還払い用)」に、施設等から発行された「領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付してください。
幼稚園や認定こども園に通園している方は、原則、通園先に提出し、園経由で市に請求してください。それ以外の方は、保育幼稚園課窓口に直接、提出してください。
請求は、利用月ごとにまとめてください。
※請求書は、保育幼稚園課で配布しているほか、ダウンロードできます。
⇒PDFファイルでのダウンロード 【認可外保育施設等】施設等利用費請求書(償還払い用).pdf [ 266 KB pdfファイル]
⇒エクセルファイルでのダウンロード 【認可外保育施設等】施設等利用費請求書(償還払い用).xlsx [ 188 KB xlsxファイル]
※記入例:(記入例)【認可外保育施設等】施設等利用費請求書(償還払い用).pdf [ 462 KB pdfファイル]
支給方法
毎月10日までに請求があったものについて、翌月末に支給することを予定しています。
利用月の翌月10日までの請求書の提出にご協力ください。
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