子育てのための施設等利用給付

従来型幼稚園(新制度未移行幼稚園)、幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設等の利用に要する費用について、子育てのための施設等利用給付(=無償化)を受けるための、「施設等利用給付認定」の申請手続きについてご案内します。

認定区分

施設等利用給付認定には、次の3つの認定区分があります。

第1号(新1号)

満3歳以上の子どものうち、新2号認定・新3号認定に該当しない子ども(保育の必要性がない子ども
例:従来型幼稚園、特別支援学校幼稚部のみを利用(預かり保育事業は利用しない)

第2号(新2号)

3歳以上児(満3歳になってから最初の3月31日を経過した子ども)のうち、保育の必要性がある子ども
例:幼稚園や認定こども園を利用しながら、在籍園が実施する預かり保育事業を利用
認可保育施設が利用できないため、認可外保育施設等を利用

第3号(新3号)

3歳未満児(0歳から満3歳になった最初の3月31日を迎えるまでの子ども)のうち、保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯の子ども
例:幼稚園や認定こども園を利用しながら、在籍園が実施する預かり保育事業を利用
認可保育施設が利用できないため、認可外保育施設等を利用

申請手続き

必要書類
全ての方が提出する書類
2号又は3号認定を希望する方のみ提出が必要な書類(「保育を必要とする事由」を証明する書類

【B】提出書類等確認票をご確認いただき、ご自身の事由に対応する書類を提出してください。

3号認定を希望する方のうち、世帯状況等により提出が必要な書類(住民税非課税世帯に該当することを証明する書類

【令和5年9月から令和6年8月の認定開始を希望する方で、令和5年1月1日現在の住所地が吉川市外の方】
令和5年度住民税課税(非課税)証明書

令和5年9月から令和6年8月の認定開始を希望する方で、令和5年1月1日現在の居住地が国外の方】
令和5年中の所得を証明できる書類(給与支払証明書等)

提出期限・提出先
提出期限

 施設・事業利用開始月(認定希望月)の前月10日まで

提出先
  • 幼稚園、認定こども園、預かり保育事業
    在籍園を経由して、市保育幼稚園課に提出
  • 認可外保育施設等
    ​市保育幼稚園課に直接提出​

変更手続き

家庭状況、施設の利用状況、保育を必要とする事由等、次のような変更がある場合は届出が必要です。

  • 家庭状況等の変更があるとき
    例:住所(市外転出・市内転居)、氏名、連絡先、世帯構成(保護者の離婚・保護者の婚姻・その他の変更)の変更
  • 施設の利用状況の変更があるとき
    例:退園、長期欠席(1か月以上)
  • 「保育を必要とする事由」に変更があるとき
    例:就労(勤務先・勤務時間変更含む)、妊娠・出産(産休取得含む)、疾病・障害、介護・看護、求職活動(起業準備含む)、就学(職業訓練含む)、育児休業取得(育休延長を含む)

認定区分(1号、2号、3号)の変更は、認定申請書により行ってください。

提出書類
全ての方が提出する書類 

 認定変更申請書(兼)申請内容変更届 [ 493 KB pdfファイル]

2号又は3号認定の方のうち、「保育を必要とする事由」に変更がある方が提出が必要な書類

 「保育を必要とする事由」を証明する書類 [ 157 KB pdfファイル]

提出期限・提出先
提出期限

 変更がある月の前月20日まで

提出先

 市保育幼稚園課に直接提出

 

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