Q. 夫婦共働きですが、請求者は誰になるのでしょうか。私は、サラリーマンで昨年の年収が500万円、妻はパートで昨年の年収が100万円ありました。

A. 夫婦共働きでどちらも収入があり、どちらも就学前の児童を養育している場合は、収入の多い方が請求者になります。よって、この場合は、妻よりも収入がある夫になります。

Q. 子どもが3歳ですが、今まで児童手当の請求手続きをしていませんでした。今から請求をすれば子どもが生まれた3年前にさかのぼって受給できますか。

A. 児童手当の支給開始は、請求の翌月分からになりますので、3年前までさかのぼって受給することはできません。

Q. 3歳以上の子どもが1人いて児童手当を受給していますが、双子が生まれたので請求手続きをしようと思います。児童手当はいくら支給されますか。

A. 児童手当の額についてですが、3歳未満は一律1人につき月額15,000円で、3歳以上小学校修了前は第1子・第2子は1人につき月額10,000円、第3子以降は1人につき月額15,000円の支給となります。この方の場合、現在支給対象となっている子どもが第1子であれば、双子の子どもが第2子・第3子となるので、支給額は月額40,000円になります。ただし、第1子の15歳年齢到達や第2子の3歳到達により異なります。

Q. 5月17日にはじめての子どもが生まれましたが、入院しているため6月1日でないと子育て支援課に行って請求手続きができません。この場合、何月分から支給されますか。

A. 児童手当の支給は、請求日の翌月から支給対象になります。ただし、月末に出生や転入した場合は、翌月に手続きされても出生日や転出予定日の翌日から15日以内の請求であれば出生日や転出予定日の属する月の翌月分からの対象になります。そのため、5月17日出生で6月1日に手続きをした場合、出生日の翌日から15日以内の請求ですので6月分から支給されます。
また、平日市役所での手続きが困難な場合は、各市民サービスセンター(土日受付可)もしくは郵送での手続きも可能です。
郵送の場合は、市ホームページから請求書等ダウンロードできますのでご確認ください。

Q. 8月に吉川市からA市に転出しますが、吉川市からは何月分まで支給されますか。また、A市では手続きが必要ですか。

A. 吉川市から転出する場合は、転出予定日の属する月分までが吉川市から支給されます。転出予定日が8月だった場合は、8月分までを吉川市が支給します。転出時に必ず吉川市に「消滅届」を提出してください。次に、転出予定日の翌日から15日以内に転出先のA市で新たに「認定請求書」を提出してください。

Q. 現在、上の子どもの児童手当を受給中ですが、2人目の子どもを出産した場合、新たに申請しないといけませんか。

A. 既に受給中の方で2人目以降のお子さんが出生した場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

Q. 現在吉川市で児童手当を受給していますが、仕事の関係で夫(受給者)だけがA市に単身赴任し、吉川市に妻と子どもが残ることになりました。子どもが吉川市に住んでいるから、このまま受給できますか。

A. 生計の中心となる方が居住する市町村で受給することになるので、吉川市では受給できません。吉川市に「消滅届」を提出してください。次に転出先のA市で新たに「認定請求書」を提出してください。この時、別居監護の申立書の手続きも必要になります。これは、受給者(父)が妻子との別居の理由、今後の予定、交流状況、送金状況等を調べるものです。審査後、監護関係等が認められれば、A市で新たに受給することができます。

Q. 現況届の提出期限を過ぎてしまった場合はどうしたらいいですか。

A.現況届は6月分以降の手当を引き続き受ける要件があるかを審査するものであるため、提出いただいた時期によっては、6月分以降の手当の支給が遅れる場合がありますので、お早めにご提出ください。現況届の提出期限が過ぎた場合でも、現況届を受け付けておりますが、提出がないまま2年間を経過すると、時効により児童手当の受給資格が消滅しますので、ご注意ください。

Q. 児童手当を受け取る口座を変更したいです。

A.受給者名義の口座であれば変更できます。支給日が属する月の前々月末日(6月支給の場合は4月末日)までに変更届を提出してください。銀行名や支店名が変わらない場合でも、婚姻や離婚によって口座名義人の氏名が変わる場合は変更届の提出が必要です。

Q. 公務員であるため、現在勤務先から児童手当を受け取っていますが、退職(又は人事異動)により公務員でなくなります。児童手当の申請は必要ですか。

A.退職(又は人事異動)した日の翌日から15日以内に児童手当の申請が必要です。平日市役所での手続きが困難な場合は、各市民サービスセンター(土日受付可)もしくは郵送での手続きも可能です。郵送の場合は、市ホームページから請求書等ダウンロードできますのでご確認ください。なお、勤務先からの受給事由消滅通知書が届いていない場合でも申請することができます。

Q. 児童手当の制度の変更点について教えてください。

A.児童手当法等の一部改正に伴い、下記の内容が変更します。

  • 所得上限限度額の新設

 令和4年6月分(令和4年10月支給分)の手当から、受給者の所得額に応じて手当が支給されない方が発生します。

  • 現況届の省略

 令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除いて現況届の提出が原則不要になります。

 

Q. 昨年度の所得額が所得上限限度額以上であったため、児童手当等が支給されなくなりました。今年度の所得額が所得上限限度額未満であった場合に手続きは必要ですか。

A.市民課税通知書などにより、所得が所得上限限度額未満になると知った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。