児童手当について
支給対象者など
- 支給対象児童
中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
※国内に居住する児童に限ります。ただし、教育を目的とした留学の場合は、添付書類の提出により受給できる場合があります。
- 受給資格者となる方
児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、一般的に所得が高い方が受給者となります。
- 手当を受給する権利は、児童と同居の方が優先されますが、別居でも単身赴任等で生計が同一と認められる場合は、添付書類の提出により受給できる場合があります。
- 父母以外の方が児童を養育している場合は、別に申立書が必要になります。
- 公務員の場合は、勤務先からの支給となりますので、吉川市で受給することはできません。ただし、独立行政法人等にお勤めの場合は、住所地での支給となる場合もあります。詳しくは勤務先にお問い合せください。
手当の月額
- 3歳未満:月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
- 中学生:月額10,000円
※児童の人数は18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を数えます。
支給時期
6月、10月、2月の年3回、4ヶ月分ずつまとめて口座振替により支給します。
対象:2月、3月、4月、5月
支給日:6月10日
対象:6月、7月、8月、9月
支給日:10月10日
対象:10月、11月、12月、1月
支給日:2月10日
※10日が、日曜日、土曜日または祝日に当たるときは、10日の前の金融機関の営業日になります。
所得制限
平成24年6月分から所得制限が導入されています。
所得が下記の所得制限限度額を超える方には、特例給付として中学校修了前までの児童1人につき月額5,000円が支給されます。
扶養親族等の数が0人
所得制限限度額: 622万円
扶養親族等の数が1人
所得制限限度額: 660万円
扶養親族等の数が2人
所得制限限度額: 698万円
扶養親族等の数が3人
所得制限限度額: 736万円
※扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得制限限度額は38万円を加算した額になります。
所得は平成31年度(平成30年中)で判定します。
給与所得控除後の金額 - 8万円(政令控除) = 所得額
もしくは確定申告書第一表の所得金額の合計金額- 8万円(政令控除) = 所得額
※令和元年6月から令和2年5月分までの児童手当については、受給者の平成31年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)の所得で判定します。
※扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象の配偶者及び、受給資格者の課税所得計算上で実際控除対象となった者、前年12月31日時点の16歳未満の税法上の扶養親族であった者、扶養親族ではない子どもで、前年12月31日時点で受給資格者が生計を維持していた者をいいます。
※医療費控除、障害者控除などを受けたときは上記の額よりさらに控除します。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある方は、限度額表の金額に老人扶養1人につき6万円を加算した額が所得制限限度額となります。
特例給付
平成24年6月分以降の児童手当については所得制限が導入されているため、所得が所得制限限度額を超えた場合は支給されませんが、児童手当が支給されない方に対し、当面の間、特例給付として中学校修了前までの児童1人につき月額5,000円が支給されます。
認定請求の方法
出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に子育て支援課、各市民サービスセンター、又は郵送で認定請求書を提出してください(公務員の方は、職場で手続きしてください)。
認定請求に必要なものは、印鑑(認印可)、請求者名義の預金通帳(普通預金のみ)、請求者及び配偶者の個人番号カード(郵送の場合は写しを添付)です。
個人番号カードをお持ちでない場合は、以下の個番号確認書類及び身元確認書類が必要になります。
- 個人番号確認書類
- 通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し
- 身元確認書類
- 次の書類のうち1点(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)、療育手帳、在留カード 、特別永住者証明書、住基カード(写真付き) - 上記の書類が用意できない場合は、次の書類のうち2点
健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、児童扶養手当証書、ひとり親等家庭医療費受給者証、住基カード(写真なし)等
- 次の書類のうち1点(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
なお、次に該当する方は、各添付書類を提出していただきます。
厚生年金に加入している方(サラリーマン等)
1.請求者の健康保険証の写し
厚生年金に加入している方は、お持ちの健康保険証の保険者名称の欄をご確認いただき、「○○国民健康保険組合」でなかった場合、及び全国土木建築国民健康保険組合だった場合は、健康保険証の写しを提出してください。
2.請求者の年金加入証明届(児童手当用) ※1に該当する方は提出不要です
厚生年金に加入している方は、お持ちの健康保険証の保険者名称の欄をご確認いただき、「○○国民健康保険組合」だった場合は、勤務先で証明を受けた年金加入証明届(児童手当用)を提出してください。
児童と別居している方
監護・生計同一関係申立書
- 児童と別居している場合は、監護・生計同一関係申立書を提出してください。
- 提出の際には、児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。
児童を養育している方が父母以外の方
監護・生計維持関係申立書
- 児童を養育している方が父母以外である場合、監護・生計維持関係申立書を提出してください。
- 児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。
注意点
- 出生や転出予定日の翌日から15日以内に請求し認定された場合は、「出生・転出予定日の属する月の翌月分」から手当が支給されます。
- 15日を過ぎて請求した場合は、受給できない月が生じる場合があります。添付書類の取得に時間がかかる場合は、先に認定請求書を提出して、後日添付書類を提出してください。
受給されている方の届出等
現況届(受給中の方は、毎年6月)
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください
児童手当を受給中の方には、毎年6月初旬に現況届手続の通知をします。この届は、6月1日における受給者の状況を調査し、新しい年度(6月分以降)の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのもので、6月末日が提出期限となります。
印鑑(認印可)と次の添付書類を全て揃えて、子育て支援課又は各市民サービスセンターの窓口にお持ちいただくか、郵送(期限内必着)にて手続をしてください。なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
手続に必要なもの
- 厚生年金に加入している方(サラリーマン等)
- 受給者の健康保険証の写し
厚生年金に加入している方は、お持ちの健康保険証の保険者名称の欄をご確認いただき、「○○国民健康保険組合」でなかった場合、及び全国土木建築国民健康保険組合だった場合は、健康保険証の写しを提出してください。 - 受給者の年金加入証明届(児童手当用)
厚生年金に加入している方は、お持ちの健康保険証の保険者名称の欄をご確認いただき、「○○国民健康保険組合」だった場合は、勤務先で証明を受けた年金加入証明届(児童手当用)を提出してください。※全国土木建築国民健康保険組合に加入している方は提出不要です。
- 受給者の健康保険証の写し
- 児童と別居している方
- 監護・生計同一関係申立書
児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。
- 監護・生計同一関係申立書
- 児童を養育している方が父母以外の方
- 監護・生計維持関係申立書
児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。
- 監護・生計維持関係申立書
現在提出している届出の内容に変更があったとき
次の事項に該当したときは、速やかに子育て支援課又は各市民サービスセンターに届出をしてください。手続の際には、印鑑をお持ちください。
- 吉川市外へ転出するとき
- 児童を養育・監護しなくなったとき
- お子さんが生まれたとき
- 受給者又は児童の住所が変わったとき
- 受給者又は児童の氏名が変わったとき
- 振込口座を変更したいとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
申請書ダウンロード
児童手当に関する申請書
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