令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が変わります

改正内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間の延長
  3. 第3子以降の支給額の変更(増額)、多子加算のカウント対象となる子の年齢の拡大
  4. 支払回数の変更

※詳しい内容は、下の表をご覧ください。

 

改正後(令和6年10月分から)

改正前(令和6年9月分まで)

所得制限

所得制限なし

 全員が児童手当

所得制限あり

 所得制限限度額未満:児童手当

 所得制限限度額以上:特例給付

 所得上限限度額以上:支給なし

支給対象

18歳年度末まで

15歳年度末まで

多子加算のカウント対象となる年齢

22歳年度末まで

 

18歳年度末まで

支給額

・3歳未満

 第1子・第2子:15,000円、第3子以降:30,000円

・3歳から18歳年度末まで

 第1子・第2子:10,000円、第3子以降:30,000円

 

児童手当(所得制限限度額未満)

 ・3歳未満:15,000円

 ・3歳から小学校修了まで

  第1子・第2子:10,000円、第3子以降:15,000円

 ・中学生:10,000円

特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)

 一律:5,000円

支払回数

年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月)

各支払月の前2か月分を支給

支払通知書は廃止

年3回(10月、2月、6月)

各支払月の前4か月分を支給

支払通知書は10月のみ送付

※支払通知書の送付は、令和6年10月支払分が最後です。

 

手続きについて

  • 下記の「申請が必要な方」に該当しない場合は、手続きは不要です。
  • 手続きが不要な方および必要な手続きをされた方で、制度改正により新たに認定された方や、支給額が変わる方には、令和6年10月以降、順次通知を送付いたしますので、ご確認ください。
  • 子を養育する父母等のうち所得の高い方が公務員である場合は、職場から児童手当が支給されます。職場へ申請してください。
  • 子を養育する父母等のうち所得の高い方が吉川市外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。
申請が必要な方

  1. 所得超過により受給資格を喪失した場合   ※「児童手当認定請求書」が必要です。

  2. 多子加算のカウント対象となる子として認定されていない18歳年度末までの子を養育している場合

※現在、手当を受給中でない方は「児童手当認定請求書」、すでに手当を受給中の方は「児童手当額改定認定請求書」が必要です。

※同世帯にいる18歳年度末までの子を養育している場合で、その子がすでに多子加算のカウント対象として登録されている場合は、手続きは不要です。

     3. 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を養育していて、かつ、0歳から22歳年度末までの子を3人以上養育している場合 
※18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が同世帯にいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」のみ、同世帯にいない場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「児童手当額改定認定請求書」の2枚が必要です。​ 
 

​​​手続きの要否につきましては、フローチャートをご覧ください。

なお、上記1、2、3で届け出た子が下記に該当する場合は、別途、届出が必要です。 

  • 受給者と子が別居している場合  ※「監護・生計同一関係申立書」が必要です。
  • 受給者と子の続柄が「子」以外の場合  ※「監護・生計維持関係申立書」が必要です。
  • 子が海外留学をしている場合  ※子育て支援課までお問い合わせください。
  • 父母が海外に居住している等により、父母が指定した方が子を養育している場合  ※子育て支援課までお問い合わせください。
  • 受給者が子の未成年後見人である場合  ※子育て支援課までお問い合わせください。
  • 離婚協議中につき、所得の少ない方が子と同居して養育している場合  ※子育て支援課までお問い合わせください。
  • 配偶者等からの暴力(DV)のため、子を連れて避難している場合  ※子育て支援課までお問い合わせください。
  • 施設・里親で18歳年度末までの子を養育している場合  ※子育て支援課までお問い合わせください。

支給対象者など(令和6年9月分まで)

  1. 支給対象児童
    中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
    ※国内に居住する児童に限ります。ただし、教育を目的とした留学の場合は、添付書類の提出により受給できる場合があります。
  2. 受給資格者となる方
    児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、一般的に所得が高い方が受給者となります。
  • 手当を受給する権利は、児童と同居の方が優先されますが、別居でも単身赴任等で生計が同一と認められる場合は、添付書類の提出により受給できる場合があります。
  • 父母以外の方が児童を養育している場合は、別に申立書が必要になります。
  • 公務員の場合は、勤務先からの支給となりますので、吉川市で受給することはできません。ただし、独立行政法人等にお勤めの場合は、住所地での支給となる場合もあります。詳しくは勤務先にお問い合せください。

手当の月額

所得額が「(1)所得制限限度額」未満の場合 【児童手当】
  • 3歳未満:月額15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
  • 中学生:月額10,000円
    ※児童の人数は18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を数えます。
所得額が「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合 【特例給付】

月額5,000円(一律)

所得額が「(2)所得上限限度額」以上の場合

手当は支給されません。児童手当の受給資格が消滅します。

※所得制限を超えていることにより、資格の消滅があった方や受給資格がない方でも、翌年度以降の参照所得が制限額未満となった場合には、申請を行うことで受給することができます。詳しくは所得が所得上限限度額未満になった場合をご参照ください。

所得制限限度額・所得上限限度額

(1)所得制限限度額
  • 扶養親族等の数が0人: 622万円
  • 扶養親族等の数が1人: 660万円
  • 扶養親族等の数が2人: 698万円
  • 扶養親族等の数が3人: 736万円

※扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得制限限度額は38万円を加算した額になります。

(2)所得上限限度額
  • 扶養親族等の数が0人: 858万円
  • 扶養親族等の数が1人: 896万円
  • 扶養親族等の数が2人: 934万円
  • 扶養親族等の数が3人: 972万円

※扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得上限限度額は38万円を加算した額になります。

所得の判定

所得の計算方法

給与所得控除後の金額 (マイナス) 18万円(政令控除) (イコール) 所得額

もしくは確定申告書第一表の所得金額の合計金額(マイナス) 8万円(政令控除) (イコール) 所得額


※扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象の配偶者及び、受給資格者の課税所得計算上で実際控除対象となった者、前年12月31日時点の16歳未満の税法上の扶養親族であった者、扶養親族ではない子どもで、前年12月31日時点で受給資格者が生計を維持していた者をいいます。
※医療費控除、障害者控除などを受けたときは上記の額よりさらに控除します。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある方は、限度額表の金額に老人扶養1人につき6万円を加算した額が所得制限限度額となります。

令和6年6月から令和7年5月分までの児童手当

受給者の令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の所得で判定します。

所得が所得上限限度額未満になった場合

受給者の所得が所得上限限度額以上になり、児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額未満になった場合、改めて認定請求書の提出が必要です。市民税課税通知書などにより、所得上限限度額未満になると知った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。

  • 認定請求書の提出がない場合、手当を支給することはできません。
  • 所得が所得上限限度額未満になった方に対し申請を促す通知やお知らせを随時行うことは出来かねますので、源泉徴収票や市民税課税通知書・課税証明書等により、ご自身でのご確認をお願いいたします。ご不明な点があれば、子育て支援課までお尋ねください。

支給時期

6月、10月、2月の年3回、4ヶ月分ずつまとめて口座振替により支給します。
支給日:6月10日

  対象:2月、3月、4月、5月

支給日:10月10日

 対象:6月、7月、8月、9月

支給日:2月10日

 対象:10月、11月、12月、1月

※10日が、日曜日、土曜日または祝日に当たるときは、10日の前の金融機関の営業日になります。

※口座変更が必要な場合は、支給日が属する月の前々月末日までに手続きが必要です。(例:6月支給の場合は、4月末日まで)

支払通知書の送付について

児童手当・特例給付の支払いを行う際は、以下の条件で支払通知書を発送しています。

  • 6月、10月、2月の年3回の支払い月のうち、10月支給の場合(6月と2月の支給の際は発送していません)
  • 6月、10月、2月の年3回ではない月に支払いがあった場合

※郵送物が届かない状況にある場合は、送付されない可能性があります。

認定請求の方法

出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に子育て支援課、各市民サービスセンター、又は郵送で認定請求書を提出してください(公務員の方は、職場で手続きしてください)。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

※認定請求書等を郵送で提出する場合は、吉川市に到達した日が申請日となりますのでご注意ください。

※請求者または配偶者の所得が所得上限限度額を超えている場合は認定却下となります。認定却下の方には後日通知でお知らせします。

  1. 認定請求書
  2. 請求者及び配偶者のマイナンバーカード
    ※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下の個人番号確認書類及び身元確認書類が必要になります。
  • 個人番号確認書類
    通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し
  • 身元確認書類
  • 次の書類のうち1点(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
    運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)、療育手帳、在留カード 、特別永住者証明書、住基カード(写真付き)
  • 上記の書類が用意できない場合は、次の書類のうち2点
    健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書、特別児童扶養手当証書、児童扶養手当証書、ひとり親等家庭医療費受給者証、住基カード(写真なし)等    

 3. 請求者名義の通帳又はカード(普通預金のみ)

 

なお、次に該当する方は、各添付書類の提出も必要となります。

共済組合の健康保険証をお持ちで、かつ厚生年金に加入している方

請求者の健康保険証
  • 共済組合や職員団体の事務を行う方
  • 国と民間企業の人事交流による派遣職員
  • 行政執行法人の職員
  • 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官
  • 国立大学法人の職員
  • 日本郵政共済組合の組合員
  • 公益法人へ派遣されている地方公務員
  • 特定地方独立法人の職員

児童と別居している方

監護・生計同一関係申立書
  • 児童と別居している場合は、監護・生計同一関係申立書を提出してください。
  • 提出の際には、児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。

児童を養育している方が父母以外の方

監護・生計維持関係申立書
  • 児童を養育している方が父母以外である場合、監護・生計維持関係申立書を提出してください。
  • 児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。

注意点

  • 出生や転出予定日の翌日から15日以内に請求し認定された場合は、「出生・転出予定日の属する月の翌月分」から手当が支給されます。
  • 15日を過ぎて請求した場合は、受給できない月が生じる場合があります。添付書類の取得に時間がかかる場合は、先に認定請求書を提出して、後日添付書類を提出してください。
  • 認定請求書等を郵送で提出する場合は、吉川市に到達した日が申請日となりますのでご注意ください。

受給されている方の届出等

現況届

児童手当を受給中の方の内、現況届の提出が必要な方には毎年6月初旬に現況届をお送りします。この届は、6月1日における受給者の状況を調査し、新しい年度(6月分以降)の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのもので、6月末日が提出期限となります。現況届及び下記の必要書類を全て揃えた上、窓口、郵送、電子申請のいずれかの方法でご提出ください。

現況届が必要な方
  1. 配偶者または対象児童と別居されている方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が吉川市と異なる方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、吉川市から提出の案内があった方
現況届の提出期限を過ぎた場合

現況届の提出が必要な方の内、現況届の提出期限を過ぎた場合は、6月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

なお、提出期限が過ぎた場合でも、ただちに受給資格がなくなるわけではありませんが、現況届を提出いただいた時期によっては、6月分以降の手当の支給が遅れる場合があります。また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当の受給資格が消滅しますので、ご注意ください。

必要書類
  • 共済組合の健康保険証をお持ちで、かつ厚生年金に加入している方:受給者の健康保険証
  • 児童と別居している方:監護・生計同一関係申立書
    児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。
  • 児童を養育している方が父母以外の方:監護・生計維持関係申立書
    児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。

※受給状況に応じて、上記以外の書類の提出が必要な場合があります。

現況届の提出方法

現況届の提出が必要な方には、毎年6月初旬に現況届をお送りしますので、以下のいずれかの方法で現況届を提出してください。

  1. 郵送
  2. 直接(市役所子育て支援課)※市民サービスセンターでは受付していません。
  3. マイナポータルからの届出(届出の方法は「現況届のマイナポータルからの届出について」をご確認ください)
現況届のマイナポータルからの届出について

6月初旬にお送りする現況届の案内に印字されている2次元バーコードを読み取って、または、マイナポータル内で手続きを検索して、現況届を提出することができます。

必要なもの
  • 児童手当・特例給付現況届(令和6年度)
  • 児童手当・特例給付現況届の提出について(6月初旬に現況届に同封してお送りしています)
  • 受給者のマイナンバーカード
  • スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォン」または「パソコン及びマイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ」
手順

詳細は「児童手当・特例給付現況届のマイナポータルからの届出の方法」をご確認ください。

児童手当・特例給付現況届のマイナポータルからの届出の方法.pdf [ 770 KB pdfファイル]

注意事項
  • 使用する端末(スマートフォン、パソコン、ICカードリーダライタ)が、マイナンバーカードの読み取りに対応しているか確認してください。
  • 使用する端末のOSまたはiOSが最新であることを確認してください。OSまたはiOSが最新でない場合は、アップデートを行ってください。
  • 使用する端末の容量が多い場合、マイナポータルからの届出ができない場合があります。不要なデータ削除してから届出を行ってください。
  • マイナポータルアプリをインストールしてから届出を始めてください。
  • 届出が終了した後に、マイナポータルへログインし、「やること」のページから申請状況を確認してください。

現在提出している届出の内容に変更があったとき

次の事項に該当したときは、速やかに子育て支援課又は各市民サービスセンターに届出をしてください。

  • 吉川市外・国外へ転出するとき
  • 児童を養育・監護しなくなったとき
  • お子さんが生まれたとき
  • 配偶者と婚姻したとき又は離婚したとき
  • 受給者、配偶者又は児童の住所が変わったとき
  • 受給者、配偶者又は児童の氏名が変わったとき
  • 加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金、国民年金から厚生年金)
  • 振込口座を変更したいとき(支給日が属する月の前々月末日までに手続きが必要です。)
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき

申請書ダウンロード

児童手当に関する申請書

申請書ダウンロードのページへ

公務員の方へ

公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されます。以下の場合は、15日以内に勤務先と吉川市に届出が必要です。届出が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合や、受け取った手当の返還が必要になる場合がありますのでご注意ください。

  • 公務員になった場合
  • 退職や人事異動によって公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先に変更がある場合

 

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