児童手当について
児童手当の制度
支給対象者など
- 支給対象児童
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童
※国内に居住する児童に限ります。ただし、教育を目的とした留学の場合は、添付書類の提出により受給できる場合があります。 - 受給資格者となる方
児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、一般的に所得が高い方が受給者となります。
- 手当を受給する権利は、児童と同居の方が優先されますが、別居でも単身赴任等で生計が同一と認められる場合は、添付書類の提出により受給できる場合があります。
- 父母以外の方が児童を養育している場合は、別に申立書が必要になります。
- 公務員の場合は、勤務先からの支給となりますので、吉川市で受給することはできません。ただし、独立行政法人等にお勤めの場合は、住所地での支給となる場合もあります。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
手当の月額
- 3歳未満(第1子・第2子):月額15,000円
- 3歳以上(第1子・第2子):月額10,000円
- 第3子以降:月額30,000円
※「第3子以降」とは、22歳年度末までの受給者が養育している子どものうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、2ヶ月分ずつまとめて口座振替により支給します。
- 支給日:4月10日
対象:2月、3月 - 支給日:6月10日
対象:4月、5月 - 支給日:8月10日
対象:6月、7月 - 支給日:10月10日
対象:8月、9月 - 支給日:12月10日
対象:10月、11月 - 支給日:2月10日
対象:12月、1月
※10日が、日曜日、土曜日または祝日に当たるときは、10日の前の金融機関の営業日に支給します。
※口座変更が必要な場合は、支給日が属する月の前々月末日までに手続きが必要です。(例:4月支給の場合は、2月末日まで)
※例外的に、奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に支給することもあります。
支払通知書について
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支給する場合は、支払通知書を送付しません。登録された口座の通帳を記帳するなどして、ご確認ください。
例外的に、奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に支給する場合は、支払通知書を送付します。
認定請求の方法
出生、転入等の事由が発生した翌日から15日以内に、子育て支援課窓口、各市民サービスセンター窓口、または子育て支援課へ郵送で認定請求書を提出してください(公務員の方は、職場で手続きしてください)。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。
※認定請求書等を郵送で提出する場合は、吉川市に到達した日が申請日となりますのでご注意ください。
- 認定請求書
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
- 手続きをする方の本人確認書類
- 請求者名義の口座情報のわかるもの(普通預金のみ。配偶者名義や児童名義の口座情報では受付できません。)
なお、次に該当する方は、各添付書類の提出も必要となります。
共済組合の健康保険証等をお持ちで、かつ厚生年金に加入している方
請求者の健康保険証等
- 共済組合や職員団体の事務を行う方
- 国と民間企業の人事交流による派遣職員
- 行政執行法人の職員
- 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官
- 国立大学法人の職員
- 日本郵政共済組合の組合員
- 公益法人へ派遣されている地方公務員
- 特定地方独立法人の職員
児童と別居している方
監護・生計同一関係申立書
- 児童と別居している場合は、監護・生計同一関係申立書を提出してください。
- 提出の際には、児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。
児童を養育している方が父母以外の方
監護・生計維持関係申立書
- 児童を養育している方が父母以外である場合、監護・生計維持関係申立書を提出してください。
- 児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。
18 歳年度末経過後22 歳年度末までの子どもを養育していて、かつ22歳年度末までの子どもを3人以上養育している方
監護相当・生計費の負担についての確認書
- 18 歳年度末経過後22 歳年度末までの子どもを養育していて、かつ22歳年度末までの子どもを3人以上養育している場合、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出することで、第3子以降の支給額が30,000円に増額します。
- 18 歳年度末経過後22 歳年度末までの子どもと別居していても、受給者がその子どもの生活について保護・監督をしていて、かつ生計費の負担をしている場合は、対象とすることができます。別居している場合は、子どもの個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。
- 18 歳年度末経過後22 歳年度末までの子どもを受給者が養育していない場合や、子どもが自身の収入のみで生計を立てている場合等は対象外です。
注意点
- 出生や転出予定日の翌日から15日以内に請求し、認定された場合は、「出生・転出予定日の属する月の翌月分」から手当が支給されます。
- 15日を過ぎて請求した場合は、受給できない月が生じる場合があります。添付書類の取得に時間がかかる場合は、先に認定請求書を提出して、後日添付書類を提出してください。
- 認定請求書等を郵送で提出する場合は、吉川市に到達した日が申請日となりますのでご注意ください。
受給中の方の届出
現況届
児童手当を受給中の方のうち、現況届の提出が必要な方には、毎年6月初旬に現況届をお送りします。現況届は、6月1日における受給者の状況を調査し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのもので、6月末日が提出期限です。現況届および下記の必要書類を全て揃えて、窓口、郵送、マイナポータルのいずれかの方法でご提出ください。
現況届が必要な方
- 配偶者または対象児童と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が吉川市と異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 18 歳年度末経過後22 歳年度末までの、学生でない子どもを養育されている方
- その他、吉川市から提出の案内があった方
現況届の提出期限を過ぎた場合
現況届の提出が必要な方のうち、現況届の提出期限を過ぎても提出のない場合は、6月分以降の手当を差し止めますので、ご注意ください。
なお、提出期限が過ぎた場合でも、ただちに受給資格がなくなるわけではありませんが、現況届を提出いただく時期によっては、6月分以降の手当の支給が遅れる場合があります。
また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当の受給資格が消滅しますので、ご注意ください。
必要書類
- 共済組合の健康保険証等をお持ちで、かつ厚生年金に加入している方:受給者の健康保険証等
- 児童と別居している方:監護・生計同一関係申立書
児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。 - 児童を養育している方が父母以外の方:監護・生計維持関係申立書
児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。 - 18歳年度末経過後22歳年度末までの、学生でない子どもを養育されている方
児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類をご一緒にお持ちください。
※受給状況に応じて、上記以外の書類の提出が必要な場合があります。
現況届の提出方法
現況届の提出が必要な方には、毎年6月初旬に現況届をお送りしますので、以下のいずれかの方法で現況届を提出してください。
- 郵送
- 直接(市役所子育て支援課)※各市民サービスセンターでは受付していません。
- マイナポータル(届出の方法は「現況届のマイナポータルからの届出について」をご確認ください)
現況届のマイナポータルからの届出について
マイナポータル内で手続きを検索して、現況届を提出することができます。
必要なもの
- 児童手当現況届(令和7年度)
- 児童手当現況届の提出について(6月初旬に現況届に同封してお送りしています)
- 受給者のマイナンバーカード
- 「スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォン(外部リンク)」または「パソコン及びマイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ」
手順
詳細は「児童手当現況届のマイナポータルからの届出の方法」をご確認ください。
児童手当現況届のマイナポータルからの届出の方法.pdf [ 1535 KB pdfファイル]
注意事項
- 使用する端末(スマートフォン、パソコン、ICカードリーダライタ)が、マイナンバーカードの読み取りに対応しているか確認してください。
- 使用する端末のOSまたはiOSが最新であることを確認してください。OSまたはiOSが最新でない場合は、アップデートを行ってください。
- 使用する端末の容量が多い場合、マイナポータルからの届出ができない場合があります。不要なデータ削除してから届出を行ってください。
- マイナポータルアプリをインストールしてから届出を始めてください。
- 届出が終了した後に、マイナポータルへログインし、「やること」のページから申請状況を確認してください。
現在提出している届出の内容に変更があったとき
次の事項に該当したときは、速やかに子育て支援課又は各市民サービスセンターに届出をしてください。
- 吉川市外・国外へ転出するとき
- 児童を養育・監護しなくなったとき
- 子どもが生まれたとき
- 配偶者と婚姻したとき又は離婚したとき
- 受給者、配偶者又は児童の住所が変わったとき
- 受給者、配偶者又は児童の氏名が変わったとき
- 加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金、国民年金から厚生年金)
- 振込口座を変更したいとき(支給日が属する月の前々月末日までに手続きが必要です。)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書に記載した子どもについて、住所、職業等、卒業予定年月(学生の場合)、および養育の有無が変わったとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
申請書ダウンロード
児童手当に関する申請書
公務員の方へ
公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されます。以下の場合は、15日以内に勤務先と吉川市に届出が必要です。届出が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合や、受け取った手当の返還が必要になる場合がありますのでご注意ください。
- 公務員になった場合
- 退職や人事異動によって公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先に変更がある場合
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